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高額医療・高額介護合算制度について

2025年8月1日更新

70歳未満の方の年間での自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までが対象)

所得区分

医療保険制度と介護保険制度
両制度の自己負担額を合算した限度額

 (ア)所得901万円超

 212万円までは自己負担

(イ)所得600万円超901万円以下

141万円までは自己負担

(ウ)所得210万円超600万円以下

67万円までは自己負担

(エ)所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

60万円までは自己負担

(オ)住民税非課税世帯

34万円までは自己負担


70歳以上の方の年間での自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までが対象)

所得区分

医療保険制度と介護保険制度
両制度の自己負担額を合算した限度額

現役並み所得者�V
課税所得690万円以上

212万円までは自己負担

現役並み所得者�U
課税所得380万円以上

141万円までは自己負担

現役並み所得者�T
課税所得145万円以上

67万円までは自己負担

一般
課税所得145万円未満

56万円までは自己負担

低所得者�U
住民税非課税世帯

31万円までは自己負担

低所得者�T
年金収入80.67万円以下等の
住民税非課税世帯

19万円までは自己負担

※自己負担限度額の所得区分は、毎年7月31日現在の医療保険の所得区分を適用します。
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」です。
※算定支給額は医療保険と介護保険で按分しそれぞれの保険から被保険者に支給します。
※支給されない場合
・医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額の合計額が0円の場合
・支給額が500円に満たない場合

お問い合わせは

市民環境課 医療保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1011 FAX:0765-23-1059

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