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高額の医療費がかかったとき

2021年4月28日更新

高額の医療費がかかったとき

 国民健康保険の加入者が、医療費を1か月に一つの医療機関で一定額以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
 高額療養費の支給計算は、世帯で1か月に支払った医療費から自己負担限度額を差し引いた金額になります。なお、食事代・差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象外です。 
 医療機関の窓口に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。年齢や区分によっては発行されない場合があります。(発行手続きはこちら

70歳未満の方について

 計算方法
・1か月ごと(月の1日から末日まで)
・医療機関ごと(医科・歯科は別)
・患者ごと
・入院、外来ごと  ※外来の院外処方で薬局に支払った金額は合算できます

同じ世帯の国保加入者で同じ月内に上記の条件を満たし、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合はそれらを合算できます。

 70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

区分 所得要件※1 限度額

 所得901万円超

252,600円+(医療費−842,000円)×1%
<多数回 140,100円>※3

所得600万円超
901万円以下 

167,400円+(医療費−558,000円)×1%
<多数回 93,000円>※3

所得210万円超
600万円以下 

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
<多数回 44,000円>※3

所得210万円以下 

57,600円
<多数回 44,000円> ※3

住民税非課税世帯
※2

35,400円
<多数回 24,600円> ※3

 ※1 所得とは、同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。
 ※2 非課税世帯とは、世帯主と被保険者全員が住民税非課税である場合です。

 ※3 過去12か月間に、高額医療費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額となります。
  

70歳以上の方について

 計算方法
・1か月ごと(月の1日から末日まで)
・医療機関や診療科を問わず合算する

はじめに外来(個人ごと)のみの限度額を適用し、そのあと世帯ごとの限度額を適用させて計算します。 

 70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

所得区分

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並みV
課税所得
690万円以上

252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〈多数回140,100円〉※2

現役並みU
課税所得
380万円以上

167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〈多数回93,000円〉※2

現役並みT
課税所得
145万円以上

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〈多数回44,400円〉※2

一般
課税所得
145万円未満※1

18,000円
(年間144,000円上限)

57,600円
〈多数回44,400円〉※2

低所得U
住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

低所得T
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

15,000円

 ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、
    「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
 ※2 過去12か月間に、高額医療費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額となります。

  

手続きに必要なもの

・高額療養費支給申請書(下記リンク、窓口)
・被保険者証
・高額に該当する領収書すべて
・振込先の口座情報が確認できるもの(通帳など)
・本人確認書類(くわしくはこちら

 

提出書類様式

高額療養費支給申請書の様式は下記リンクからダウンロードできます。

高額療養費支給申請書.PDF

お問い合わせは

市民課 医療保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1011 FAX:0765-23-1059

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