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2026年4月13日更新
魚津市では、市内に移住し、医療・福祉職に就業する方へ、移住支援金を支給します。 魚津市医療・福祉従事者移住支援金(リーフレット)PDFファイル 魚津市医療・福祉従事者移住支援金交付要綱_PDFファイル 対象となる方 以下の、すべての要件を満たす方が対象になります。 (対象者要件) (1) 令和8年4月1日以降に魚津市に住民登録し、3年以上本市に居住する意思を有する者 (2) 申請の日において44歳以下である者 (3) 申請の日が、本市に住民登録された日から1年以内であり、かつ、対象となる医療機関 又は福祉施設に就業した日から3月を経過している者 (4) 医療、福祉に関する国家資格又はこれに準ずる資格として市長が認める資格を有する者 (5) 対象事業所において、令和8年4月1日以降に正規職員として雇用され、当該資格に 基づく業務に従事する者 (6) 市外の医療機関又は福祉施設において、当該資格に基づく実務経験を2年以上有する者 (7) 申請する日において対象事業所に在籍し、かつ、当該資格に基づく業務に従事している者 (8) 転勤、出向、出張、研修その他これらに準ずる事由による勤務でない者。 ただし、県外転入者が本人の意思により本市へ移住し、対象事業所への勤務を希望して 異動した場合は、この限りでない。 (9) 就業している対象事業所の代表者及び取締役等の経営を担う職務に就いている者が 3親等以内の親族でない者 (10) 日本国籍を有する者又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有する者 (11) 市税及び転入前の居住地における住民税を滞納していない者 (12) 申請者の属する世帯の世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でない (13) 国、県又は市が実施する移住支援金その他これに類する制度による給付を受けていない者 (用語の定義) ・住民登録:住民基本台帳法第5条に規定する住民基本台帳に記録されることをいう。 ・医療機関:医療法第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。 ・福祉施設:社会福祉法又は児童福祉法に基づく施設をいう。 ・医療及び福祉従事者:医療又は福祉に関する国家資格又はこれに準ずる資格を有し、医療機関又は 福祉施設において、当該資格に基づく業務に正規職員として従事する者をいう。 ・正規職員:期間の定めのない雇用契約に基づき、医療機関又は福祉施設に直接雇用され、派遣労働 者でなく、当該事業所の通常の正規職員と同等の所定労働時間を勤務する者であって、継続的かつ 安定的な雇用形態にある者をいう。 ・県外転入者:本市に転入する日の前日まで連続して1年以上県外に居住していた者。 ・県内転入者:本市に転入する日の前日まで連続して1年以上県内の他市町村に居住していた者。 ・子育て世帯:申請日において、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を養育する。 ・Uターン者:本市に通算10年以上居住した者であって、本市から転出し、県外に居住した後、再び 本市に転入した者をいう。 ▶ ご自身が条件を満たすかどうか確認したい場合は、 チェックシート(準備中)をご利用ください。 補助金額 〇基本額(現金支給) 県外転入 90万円 県内転入 60万円 〇加算額(電子地域通貨MiraPay(ミラペイ)支給) ▶ 上記、基本額に加算します 子育て加算 30万円 Uターン加算 30万円 がんばる女性応援加算(申請者が女性) 60万円 手続きの流れ 上記に該当する場合は、下記の書類をすべてご準備の上で、企画広報室 移住・定住推進係に提出してください。 @ 交付申請書(様式第1・2・3・4号) ※就業証明書・実務経験証明書・誓約書を含む A 申請者の身分を証する書類又はその写し B 医療若しくは福祉に関する国家資格等を有していることが確認できる書類 C 以下に掲げる書類 ・県外転入者:申請者が転入前1年以上県外に居住していたことを証する書類 (住民票の除票、戸籍の附票等) ・県内転入者:申請者が転入前1年以上県内の他市町村に居住していたことを証する書類 (住民票の除票、戸籍の附票等) ・子育て世帯:申請者と同じ世帯に属する子の続柄及び年齢が確認できる住民票の写し ・Uターン者:申請者の戸籍の附票等 ・申請者が女性の場合:女性であることが確認できる住民票の写し (上記書類で性別が確認できる場合は省略可) D 転入前の居住地の納税証明書 申請期限 令和9年3月中旬まで ※期限にかかわらず、予算上限に達した時点で終了となります。 ※3月頃(年度末)に申請を考えている方は2月中に一度ご相談ください。 提出先 魚津市企画広報室移住・定住推進係(市役所2階)TEL:0765-23-1095E-mail:teiju@city.uozu.lg.jp
魚津市では、市内に移住し、医療・福祉職に就業する方へ、移住支援金を支給します。
魚津市医療・福祉従事者移住支援金(リーフレット)PDFファイル
魚津市医療・福祉従事者移住支援金交付要綱_PDFファイル
以下の、すべての要件を満たす方が対象になります。
(対象者要件) (1) 令和8年4月1日以降に魚津市に住民登録し、3年以上本市に居住する意思を有する者 (2) 申請の日において44歳以下である者 (3) 申請の日が、本市に住民登録された日から1年以内であり、かつ、対象となる医療機関 又は福祉施設に就業した日から3月を経過している者 (4) 医療、福祉に関する国家資格又はこれに準ずる資格として市長が認める資格を有する者 (5) 対象事業所において、令和8年4月1日以降に正規職員として雇用され、当該資格に 基づく業務に従事する者 (6) 市外の医療機関又は福祉施設において、当該資格に基づく実務経験を2年以上有する者 (7) 申請する日において対象事業所に在籍し、かつ、当該資格に基づく業務に従事している者 (8) 転勤、出向、出張、研修その他これらに準ずる事由による勤務でない者。 ただし、県外転入者が本人の意思により本市へ移住し、対象事業所への勤務を希望して 異動した場合は、この限りでない。 (9) 就業している対象事業所の代表者及び取締役等の経営を担う職務に就いている者が 3親等以内の親族でない者 (10) 日本国籍を有する者又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有する者 (11) 市税及び転入前の居住地における住民税を滞納していない者 (12) 申請者の属する世帯の世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でない (13) 国、県又は市が実施する移住支援金その他これに類する制度による給付を受けていない者
(用語の定義)
・住民登録:住民基本台帳法第5条に規定する住民基本台帳に記録されることをいう。 ・医療機関:医療法第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。 ・福祉施設:社会福祉法又は児童福祉法に基づく施設をいう。 ・医療及び福祉従事者:医療又は福祉に関する国家資格又はこれに準ずる資格を有し、医療機関又は 福祉施設において、当該資格に基づく業務に正規職員として従事する者をいう。 ・正規職員:期間の定めのない雇用契約に基づき、医療機関又は福祉施設に直接雇用され、派遣労働 者でなく、当該事業所の通常の正規職員と同等の所定労働時間を勤務する者であって、継続的かつ 安定的な雇用形態にある者をいう。 ・県外転入者:本市に転入する日の前日まで連続して1年以上県外に居住していた者。 ・県内転入者:本市に転入する日の前日まで連続して1年以上県内の他市町村に居住していた者。 ・子育て世帯:申請日において、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を養育する。 ・Uターン者:本市に通算10年以上居住した者であって、本市から転出し、県外に居住した後、再び 本市に転入した者をいう。
▶ ご自身が条件を満たすかどうか確認したい場合は、 チェックシート(準備中)をご利用ください。
〇基本額(現金支給) 県外転入 90万円 県内転入 60万円
〇加算額(電子地域通貨MiraPay(ミラペイ)支給) ▶ 上記、基本額に加算します 子育て加算 30万円 Uターン加算 30万円 がんばる女性応援加算(申請者が女性) 60万円
上記に該当する場合は、下記の書類をすべてご準備の上で、企画広報室 移住・定住推進係に提出してください。
@ 交付申請書(様式第1・2・3・4号) ※就業証明書・実務経験証明書・誓約書を含む A 申請者の身分を証する書類又はその写し B 医療若しくは福祉に関する国家資格等を有していることが確認できる書類 C 以下に掲げる書類 ・県外転入者:申請者が転入前1年以上県外に居住していたことを証する書類 (住民票の除票、戸籍の附票等) ・県内転入者:申請者が転入前1年以上県内の他市町村に居住していたことを証する書類 (住民票の除票、戸籍の附票等) ・子育て世帯:申請者と同じ世帯に属する子の続柄及び年齢が確認できる住民票の写し ・Uターン者:申請者の戸籍の附票等 ・申請者が女性の場合:女性であることが確認できる住民票の写し (上記書類で性別が確認できる場合は省略可) D 転入前の居住地の納税証明書
魚津市企画広報室移住・定住推進係(市役所2階)TEL:0765-23-1095E-mail:teiju@city.uozu.lg.jp
〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10番1号 TEL:0765-23-1095 FAX:0765-23-1054
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