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2025年7月28日更新
障がいのある方に対し、障がいの程度などに応じて医療費を助成しています。世帯全員の前年の合計所得金額が1,000万円未満の方が対象となります。 対象年齢 対象者(いずれかに該当する方) 助成内容(助成方法) 0〜64歳で障がいのある方【障T】 【重度】(水色の受給者証)(1)身体障害者手帳1級、2級(2)療育手帳A(3)精神障害者保健福祉手帳1級 保険適用医療費分を全額助成(現物給付と償還払い)※ 65歳以上の障がいのある方【一部負担金】 【重度】(クリーム色の受給者証)(1)身体障害者手帳1級、2級(2)療育手帳A(3)障害年金1級受給者【中度】(紫色の受給者証)(1)身体障害者手帳3級(2)身体障害者手帳4級の一部(3)障害年金2級受給者(4)精神障害者保健福祉手帳2級 保険適用医療費分を全額助成(現物給付と償還払い)※〇1割・2割負担:一般所得者一部負担金1割・2割(保険診療分)を全額助成〇3割負担:現役並所得者一部負担金3割(保険診療分)から総医療費(保険診療分)の1割を控除し助成(現物給付と償還払い)※ 65歳〜69歳で障がいのある方 【軽度】(黄色の受給者証)(1)身体障害者手帳4級のうち一部(2)療育手帳B 【一般所得者】総医療費(保険診療分)の1割及び高額に相当する額【現役並所得者】高額に相当する額を助成(現物給付と償還払い)※ ※現物給付:医療機関等の窓口で直接助成(割引)を受けることができます ※償還払い:医療機関等で一度支払いを済ませた後、領収書と一緒に社会福祉課G窓口に申請することで、助成を受けることができます毎年一度所得制限の判定を行い、助成の対象となる方には、受給者証を交付します。〇おねがい・受給者の住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合は、市役所社会福祉課へ14日以内に変更の手続きをしてください。・受給資格がなくなった場合は、速やかに市役所社会福祉課へ受給者証を返還してください。
障がいのある方に対し、障がいの程度などに応じて医療費を助成しています。世帯全員の前年の合計所得金額が1,000万円未満の方が対象となります。
※現物給付:医療機関等の窓口で直接助成(割引)を受けることができます
※償還払い:医療機関等で一度支払いを済ませた後、領収書と一緒に社会福祉課G窓口に申請することで、助成を受けることができます毎年一度所得制限の判定を行い、助成の対象となる方には、受給者証を交付します。〇おねがい・受給者の住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合は、市役所社会福祉課へ14日以内に変更の手続きをしてください。・受給資格がなくなった場合は、速やかに市役所社会福祉課へ受給者証を返還してください。
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