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2011年3月24日更新
騒音規制法・振動規制法により、指定された地域内で著しい騒音や振動を発生する施設(以下「特定施設」という。)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。 また、特定施設を設置する工場・事業場(以下「特定工場等」という。)は届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。 併せて、富山県公害防止条例に基づく届出も必要な場合があります。1.届出が必要な地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種住居地域や商業地域、準工業地域などの用途地域内です。 (用途地域外の場合は、富山県公害防止条例の届出が必要になります。)2.届出が必要な施設 届出が必要な施設は、下記の「特定工場等の規制(騒音)・(振動)」を参照してください。 特定工場等の規制(騒音).pdf 特定工場等の規制(振動).pdf 届出様式 ●騒音規制法様式第1 特定施設設置届出書(騒音) 特定施設設置届出書(騒音) 様式第2 特定施設使用届出書(騒音) 特定施設使用届出書(騒音)様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音) 特定施設の種類ごとの数量変更届出書(騒音)様式第4 騒音の防止の方法変更届出書 騒音の防止の方法変更届出書(騒音)様式第7 使用全廃届出書 特定施設使用全廃届出書(騒音) ●振動規制法様式第1 特定施設設置届出書(振動) 特定施設設置届出書(振動)様式第2 特定施設使用届出書(振動) 特定施設使用届出書(振動)様式第3 種類及び能力ごとの数又は使用の方法変更届出書(振動) 特定施設の種類及び能力ごとの数、使用の方法変更届出書(振動)様式第4 振動の防止の方法変更届出書(振動) 様式第7 特定施設使用全廃届出書 特定施設使用全廃届出書(振動) 様式第6 氏名等変更届出書(騒音・振動) 氏名等変更届出書(振動)様式第8 承継届出書(騒音・振動) 承継届出書(大防法・水濁法・騒規法・振規法)
騒音規制法・振動規制法により、指定された地域内で著しい騒音や振動を発生する施設(以下「特定施設」という。)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。 また、特定施設を設置する工場・事業場(以下「特定工場等」という。)は届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。 併せて、富山県公害防止条例に基づく届出も必要な場合があります。1.届出が必要な地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種住居地域や商業地域、準工業地域などの用途地域内です。 (用途地域外の場合は、富山県公害防止条例の届出が必要になります。)2.届出が必要な施設 届出が必要な施設は、下記の「特定工場等の規制(騒音)・(振動)」を参照してください。
特定工場等の規制(騒音).pdf 特定工場等の規制(振動).pdf
●騒音規制法様式第1 特定施設設置届出書(騒音) 特定施設設置届出書(騒音) 様式第2 特定施設使用届出書(騒音) 特定施設使用届出書(騒音)様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音) 特定施設の種類ごとの数量変更届出書(騒音)様式第4 騒音の防止の方法変更届出書 騒音の防止の方法変更届出書(騒音)様式第7 使用全廃届出書 特定施設使用全廃届出書(騒音)
●振動規制法様式第1 特定施設設置届出書(振動) 特定施設設置届出書(振動)様式第2 特定施設使用届出書(振動) 特定施設使用届出書(振動)様式第3 種類及び能力ごとの数又は使用の方法変更届出書(振動) 特定施設の種類及び能力ごとの数、使用の方法変更届出書(振動)様式第4 振動の防止の方法変更届出書(振動) 様式第7 特定施設使用全廃届出書 特定施設使用全廃届出書(振動)
様式第6 氏名等変更届出書(騒音・振動) 氏名等変更届出書(振動)様式第8 承継届出書(騒音・振動) 承継届出書(大防法・水濁法・騒規法・振規法)
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