TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

重度心身障害者等医療費助成事業

2025年7月28日更新

障がいのある方に対し、障がいの程度などに応じて医療費を助成しています。
世帯全員の前年の合計所得金額が1,000万円未満の方が対象となります。

対象年齢  対象者(いずれかに該当する方)  助成内容(助成方法)
0〜64歳で
障がいのある方
【障T】
 【重度】
(水色の受給者証)
(1)身体障害者手帳1級、2級
(2)療育手帳A
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
 保険適用医療費分を全額助成
(現物給付と償還払い)※
 65歳以上の障がいのある方
【一部負担金】
 【重度】
(クリーム色の受給者証)
(1)身体障害者手帳1級、2級
(2)療育手帳A
(3)障害年金1級受給者

【中度】
(紫色の受給者証)
(1)身体障害者手帳3級
(2)身体障害者手帳4級の一部
(3)障害年金2級受給者
(4)精神障害者保健福祉手帳2級
 保険適用医療費分を全額助成
(現物給付と償還払い)※





〇1割・2割負担:一般所得者
一部負担金1割・2割(保険診療分)を
全額助成
〇3割負担:現役並所得者
一部負担金3割(保険診療分)から総医療費(保険診療分)の1割を
控除し助成
(現物給付と償還払い)※

 65歳〜69歳で障がいのある方  【軽度】
(黄色の受給者証)
(1)身体障害者手帳4級のうち一部
(2)療育手帳B
 【一般所得者】
総医療費(保険診療分)の1割及び高額に相当する額
【現役並所得者】
高額に相当する額を助成
(現物給付と償還払い)※

※現物給付:医療機関等の窓口で直接助成(割引)を受けることができます

※償還払い:医療機関等で一度支払いを済ませた後、領収書と一緒に社会福祉課G窓口に申請することで、助成を受けることができます

毎年一度所得制限の判定を行い、助成の対象となる方には、受給者証を交付します。

〇おねがい
・受給者の住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合は、市役所社会福祉課へ14日以内に変更の手続きをしてください。
・受給資格がなくなった場合は、速やかに市役所社会福祉課へ受給者証を返還してください。

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

このページの作成担当にメールを送る

関連情報