ここから本文です。
2026年7月1日更新
低所得世帯に対する軽減(申請不要) 世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度の加入により国民健康保険資格を喪失した後も継続して同一世帯に属する方)の総所得金額等の合計額が一定額以下の世帯は、均等割額と平等割額が下表のとおり軽減されます。 この軽減の適用を受けるためのお手続きの必要はありませんが、世帯主と被保険者全員の前年中の所得が判明している必要があります。申告すべき所得を申告していない方や、前年中に収入がなかった方は、必ず所得の申告(確定申告、市・県民税申告など)をしてください。 軽減割合 令和7年中の世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額 7 割 43万円 +(給与所得者等の数−1)×10万円 以下 5 割 43万円 + 31万円 × (被保険者数) +(給与所得者等の数−1)×10万円 以下 2 割 43万円 + 57万円 × (被保険者数) +(給与所得者等の数−1)×10万円 以下 軽減判定に用いる所得は、所得割の算出に用いる所得と一部異なる点があります。以下をご確認ください。 ※土地・建物の譲渡所得は、特別控除前の金額を用います。※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。※65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得については、所得金額から最大15万円差し引いた金額になります。(公的年金等特別控除が110万の方は125万として計算します。)※専従者控除を申告している場合は、専従者控除前の所得金額を基に算定します。また専従者給与の支払いを受けている場合でも、その分の給与は収入に含めません。※「被保険者数」には、同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。 未就学児に対する軽減(申請不要) 未就学児(小学校入学前の子ども)は、均等割額の5割が減額になります。低所得世帯に対する軽減が適用されている世帯は軽減後の額から5割減額となります。 18歳未満に対する軽減(申請不要) 18歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)は、子ども・子育て支援金分の均等割額の全額が軽減されます。 後期高齢者医療制度の創設にともなう軽減・減免@(申請不要) 同一世帯の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行されることにより、世帯内の国民健康保険加入者が1人になった世帯については、平等割額(介護分を除く)が最初の5年間は半額、その後の3年間は4分の1が減額になります。※低所得世帯に対する軽減と重複して適用されます。ただし、期間の途中で世帯主変更等があった場合は、軽減の対象外となります。 以下は魚津市役所市民環境課医療保険係B番窓口にて申請が必要です。 後期高齢者医療制度の創設にともなう軽減・減免A(要申請) 以下の2つの要件を満たす方(旧被扶養者)については、所得割額の全額と均等割額の2分の1が減免されます。(低所得による7割・5割軽減が適用されている場合、均等割額については7割・5割軽減を優先します。) @社会保険の扶養者が後期高齢者医療制度へ加入し、被保険者が社会保険の資格を喪失、新たに国民健康保険に加入したA国民健康保険の加入時に65歳以上である※世帯内の国民健康保険加入者が社会保険等の旧被扶養者のみの場合は、平等割額も2分の1が減免されます。※均等割額と平等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り減免されます。 非自発的失業者に対する軽減(要申請) 解雇、倒産、雇い止め等により離職した方で以下の2つの要件を満たす方は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの国民健康保険税が軽減されます。賦課や軽減判定において、対象者の前年所得のうち給与所得部分を30/100に減額したうえで算定します。給与以外の所得(事業所得や年金所得など)については、通常の計算と同様です。@離職日時点で65歳未満であるA「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当する※「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は、軽減の対象になりません。 詳しくはこちら 産前産後期間における軽減(要申請) 国民健康保険の加入者で出産予定の方は、出産予定の方の所得割額と均等割額が軽減されます。 ※「出産」とは妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。※軽減対象期間は、出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までです。多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3ヶ月前から出産(予定)月の翌々月までの期間となります。 詳しくはこちら
世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度の加入により国民健康保険資格を喪失した後も継続して同一世帯に属する方)の総所得金額等の合計額が一定額以下の世帯は、均等割額と平等割額が下表のとおり軽減されます。 この軽減の適用を受けるためのお手続きの必要はありませんが、世帯主と被保険者全員の前年中の所得が判明している必要があります。申告すべき所得を申告していない方や、前年中に収入がなかった方は、必ず所得の申告(確定申告、市・県民税申告など)をしてください。
軽減判定に用いる所得は、所得割の算出に用いる所得と一部異なる点があります。以下をご確認ください。
※土地・建物の譲渡所得は、特別控除前の金額を用います。※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。※65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得については、所得金額から最大15万円差し引いた金額になります。(公的年金等特別控除が110万の方は125万として計算します。)※専従者控除を申告している場合は、専従者控除前の所得金額を基に算定します。また専従者給与の支払いを受けている場合でも、その分の給与は収入に含めません。※「被保険者数」には、同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。
未就学児(小学校入学前の子ども)は、均等割額の5割が減額になります。低所得世帯に対する軽減が適用されている世帯は軽減後の額から5割減額となります。
18歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)は、子ども・子育て支援金分の均等割額の全額が軽減されます。
同一世帯の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行されることにより、世帯内の国民健康保険加入者が1人になった世帯については、平等割額(介護分を除く)が最初の5年間は半額、その後の3年間は4分の1が減額になります。※低所得世帯に対する軽減と重複して適用されます。ただし、期間の途中で世帯主変更等があった場合は、軽減の対象外となります。
以下の2つの要件を満たす方(旧被扶養者)については、所得割額の全額と均等割額の2分の1が減免されます。(低所得による7割・5割軽減が適用されている場合、均等割額については7割・5割軽減を優先します。)
@社会保険の扶養者が後期高齢者医療制度へ加入し、被保険者が社会保険の資格を喪失、新たに国民健康保険に加入したA国民健康保険の加入時に65歳以上である※世帯内の国民健康保険加入者が社会保険等の旧被扶養者のみの場合は、平等割額も2分の1が減免されます。※均等割額と平等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り減免されます。
解雇、倒産、雇い止め等により離職した方で以下の2つの要件を満たす方は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの国民健康保険税が軽減されます。賦課や軽減判定において、対象者の前年所得のうち給与所得部分を30/100に減額したうえで算定します。給与以外の所得(事業所得や年金所得など)については、通常の計算と同様です。@離職日時点で65歳未満であるA「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当する※「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は、軽減の対象になりません。
詳しくはこちら
国民健康保険の加入者で出産予定の方は、出産予定の方の所得割額と均等割額が軽減されます。
※「出産」とは妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。※軽減対象期間は、出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までです。多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3ヶ月前から出産(予定)月の翌々月までの期間となります。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062
このページの作成担当にメールを送る