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2025年4月2日更新
《特別弔慰金の趣旨》 戦後80周年に当たり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。 《支給対象者》 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時に生まれていたことが要件となりますのでご注意ください。 (1) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 (2) 戦没者等の子 (3) 戦没者等の @父母 A孫 B祖父母 C兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、 順番が入れ替わります。 (4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 《支給内容》 額面27.5万円、5年償還の記名国債 《請求期間》 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで (請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。) 《必要なもの》 ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) ・請求者の戸籍抄本等(令和7年4月1日以降に発行されたもの) ※請求者が高齢である等の事情により、請求手続きを家族等に委任する場合は、委任状、委任者・受任者両方の本人確認ができるものをお持ちください。 【様式】委任状 《請求窓口》 社会福祉課 福祉係 G窓口 《留意事項》 特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。 ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
《特別弔慰金の趣旨》
戦後80周年に当たり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
《支給対象者》
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時に生まれていたことが要件となりますのでご注意ください。
(1) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の @父母 A孫 B祖父母 C兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、 順番が入れ替わります。
(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
《支給内容》
額面27.5万円、5年償還の記名国債
《請求期間》
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで (請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
《必要なもの》
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・請求者の戸籍抄本等(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
※請求者が高齢である等の事情により、請求手続きを家族等に委任する場合は、委任状、委任者・受任者両方の本人確認ができるものをお持ちください。 【様式】委任状
《請求窓口》
社会福祉課 福祉係 G窓口
《留意事項》
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。 ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
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