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富山県公害防止条例(騒音)の規制・届出について

2020年3月11日更新

 富山県公害防止条例で定められた騒音を発生する施設(以下「特定施設」という。)を設置する場合は、30日前までに届け出ることが義務付けられています。
 また、特定施設を設置する工場・事業場は、届出事項に変更があった場合は、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。

1.届出が必要な地域
 市内全域
2.届出が必要な施設
 下欄「県条例 特定施設(騒音)」を参照してください。
3.規制基準
 下欄「県条例 規制基準(騒音)」を参照してください。
4.届出様式
 富山県電子申請サービス からダウンロードできます。(キーワード『騒音』で検索してください。)

規制基準ほか

県条例特定施設(騒音).pdf
県条例規制基準(騒音).pdf

 

お問い合わせは

生活環境課 環境政策係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1004 FAX:0765-23-1092

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