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2024年4月1日更新
経営安定関連保証(セーフティネット保証)について ◆セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定について 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り 支援措置として、セーフティネット保証4号の発動しております。この措置により、新型コロナ ウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般枠と別枠の保証が利用可能となり ます。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合) → 令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフ ティネット保証4号は、資金使途が借換資金に限定されております。なお、借換資金に追加融 資資金を加えることは可能です。 【指定地域】 47都道府県 【指定期間】 令和6年6月30日まで 様式はこちら↓↓ 様式第4−A「通常の様式例(新型コロナウイルス感染症)」 様式第4−B「創業者等運用緩和の様式例 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較」 様式第4−C「創業者等運用緩和の様式例 令和元年12月比較」 様式第4−D「創業者等運用緩和の様式例 令和元年10-12月比較」 ◆セーフティネット4号保証(令和6年能登半島地震)の指定について 経済産業省は、令和6年能登半島地震により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、 セーフティネット保証4号の発動しております。この措置により、令和6年能登半島地震により影響を 受けた中小企業者について、一般枠と別枠の保証が利用可能となります。 (売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合) 【指定地域】 中小企業庁のホームページをご参照ください。 【指定期間】 令和6年5月1日まで 様式はこちら↓↓ 様式第4ー@「通常の様式例(令和6年能登半島地震)」 ◆セーフティネット保証5号について (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。この措置により、 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、売上減少等により経営の安定に支障を生じている 中小企業者について、一般枠と別枠の保証が利用可能となります。 (売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合) 【指定業種】 中小企業庁のホームページでご確認ください。 様式はこちら↓↓ 認定申請書(5号イ−1〜15) セーフティネット保証の認定手続き セーフティネット保証を利用する場合は、市の認定が必要となりますので、 商工観光課へ必要書類をご提出ください。 ※認定書の有効期限は原則発行日から30日です。 【認定時に必要な書類】 上記様式のほかに、売上高の減少を確認する証拠書類として 直近の月別売上高がわかるもの(売上高明細表など) この先2か月の売上高の見込みがわかるもの(試算表など) 前年同期の売上高がわかるもの(売上高明細表など) 直近一年間の月別売上高がわかるもの(月別売り上げ台帳など)
◆セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定について 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り 支援措置として、セーフティネット保証4号の発動しております。この措置により、新型コロナ ウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般枠と別枠の保証が利用可能となり ます。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
→ 令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフ ティネット保証4号は、資金使途が借換資金に限定されております。なお、借換資金に追加融 資資金を加えることは可能です。
【指定地域】 47都道府県
【指定期間】 令和6年6月30日まで
様式はこちら↓↓
様式第4−A「通常の様式例(新型コロナウイルス感染症)」 様式第4−B「創業者等運用緩和の様式例 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較」 様式第4−C「創業者等運用緩和の様式例 令和元年12月比較」 様式第4−D「創業者等運用緩和の様式例 令和元年10-12月比較」
◆セーフティネット4号保証(令和6年能登半島地震)の指定について 経済産業省は、令和6年能登半島地震により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、 セーフティネット保証4号の発動しております。この措置により、令和6年能登半島地震により影響を 受けた中小企業者について、一般枠と別枠の保証が利用可能となります。 (売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
【指定地域】 中小企業庁のホームページをご参照ください。
【指定期間】 令和6年5月1日まで
様式第4ー@「通常の様式例(令和6年能登半島地震)」
◆セーフティネット保証5号について (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。この措置により、 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、売上減少等により経営の安定に支障を生じている 中小企業者について、一般枠と別枠の保証が利用可能となります。 (売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
【指定業種】 中小企業庁のホームページでご確認ください。
認定申請書(5号イ−1〜15)
セーフティネット保証を利用する場合は、市の認定が必要となりますので、 商工観光課へ必要書類をご提出ください。 ※認定書の有効期限は原則発行日から30日です。
【認定時に必要な書類】 上記様式のほかに、売上高の減少を確認する証拠書類として
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-6195 FAX:0765-23-1060
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