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2019年3月12日更新
平成27年4月から、不育症の検査や治療にかかる費用を助成します。 「不育症」とは、2回以上の流産・死産もしくは生後1週間以内の赤ちゃんの死亡によって、結果的に赤ちゃんを授かれない場合をいいます。全国で年間2〜3万組の方が不育症に悩んでおられると推定されています。【対象となる方】・申請日までに1年以上魚津市に居住し、市に住所のある夫婦(法律上の婚姻)で、各医療保険に加入している方 単身赴任などで別居している場合は、妻の住所が市にあることが必要です。 この場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。【助成対象となる費用】・産婦人科医又は生殖専門医による不育症の検査または治癒費用で、ご本人が負担された分 食事療養費、文書料、差額ベッド代など、不育症治療に直接必要でない費用は除く 医療保険適用、適用外に関わらず、ご本人が負担された額が助成対象となります。・治療が終了した日が属する年度内に申請してください。 ちらしをご覧ください。 チラシ 申請に必要な書類など ・申請書 (様式 不育症治療費助成申請書 ) ・不育症治療医療機関受診等証明書(様式 不育症治療医療機関受診等証明書 ) ・医療機関が発行する領収書(院外処方がある場合は薬局の領収書) ・保険証 ・印鑑(シャチハタ以外) ・戸籍謄本(夫婦が同一世帯でない場合)【助成金額】 30万円/年間 被験者協力金やその他助成がある場合は、それを除きます。治療が終了した日が属する年度内に申請してください。ただし、治療終了した日が3月15日以降の場合は、4月中旬までに延長します。その場合は、健康センターまでご連絡ください。 リンク 厚生労働省研究班 不育ラボ富山大学医学薬学部産科婦人科学研究室
「不育症」とは、2回以上の流産・死産もしくは生後1週間以内の赤ちゃんの死亡によって、結果的に赤ちゃんを授かれない場合をいいます。全国で年間2〜3万組の方が不育症に悩んでおられると推定されています。【対象となる方】・申請日までに1年以上魚津市に居住し、市に住所のある夫婦(法律上の婚姻)で、各医療保険に加入している方 単身赴任などで別居している場合は、妻の住所が市にあることが必要です。 この場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。【助成対象となる費用】・産婦人科医又は生殖専門医による不育症の検査または治癒費用で、ご本人が負担された分 食事療養費、文書料、差額ベッド代など、不育症治療に直接必要でない費用は除く 医療保険適用、適用外に関わらず、ご本人が負担された額が助成対象となります。・治療が終了した日が属する年度内に申請してください。 ちらしをご覧ください。 チラシ
申請に必要な書類など
・申請書 (様式 不育症治療費助成申請書 ) ・不育症治療医療機関受診等証明書(様式 不育症治療医療機関受診等証明書 ) ・医療機関が発行する領収書(院外処方がある場合は薬局の領収書) ・保険証 ・印鑑(シャチハタ以外) ・戸籍謄本(夫婦が同一世帯でない場合)【助成金額】 30万円/年間 被験者協力金やその他助成がある場合は、それを除きます。治療が終了した日が属する年度内に申請してください。ただし、治療終了した日が3月15日以降の場合は、4月中旬までに延長します。その場合は、健康センターまでご連絡ください。
厚生労働省研究班 不育ラボ富山大学医学薬学部産科婦人科学研究室
〒937-0041 魚津市吉島1165 TEL:0765-24-3999 FAX:0765-24-3684
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