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国民健康保険税について

2026年7月1日更新

国民健康保険税とは

 原則として魚津市内に住所があり、下記1〜3のいずれにも該当しない方については、魚津市の国民健康保険に加入しなければなりません。
1.社会保険・船員保険・官公庁の共済組合等に加入している本人及びその被扶養者
2.後期高齢者医療制度に加入している方
3.生活保護を受給している方

 国民健康保険税は、以下の4種類を合計したものとなります。
@加入者の皆様の医療費などに充てる医療分
A後期高齢者医療制度の医療費に充てる後期高齢者支援金等分
B介護保険制度の費用に充てる介護分40歳以上64歳以下の方のみ
C子育て世帯の支援の費用に充てる子ども・子育て支援金分

 また、国民健康保険税は世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯に加入者がいるときは、納税義務者である世帯主あてに納税通知書が送付されます。

税額の計算方法

 @医療分 A後期高齢者支援金等分 B介護分 C子ども・子育て支援金分のそれぞれに対して、下記A〜Cの金額を算出します。
A. 加入者全員の前年所得から算定される所得割額
B. 加入者の人数に応じて賦課される均等割額
C. 1世帯ごとに賦課される平等割額
これらを合算したものが、世帯の国民健康保険税額になります。

令和8年度魚津市国民健康保険税 税率・税額表

区  分

@ 医療分

A 後期高齢者
支援金等分

B 介護分
(40〜64歳)

C 子ども・子育て支援金分

A. 所得割額

所得割基礎額
× 7.8%
所得割基礎額
× 2.3%
所得割基礎額
× 1.5%
所得割基礎額
× 0.31%
B. 均等割額
+18歳以上
等割
(1人あたり)

30,600円

9,400円

8,500円

1,320円

+70円

C. 平等割額
(1世帯あたり)

22,800円

7,500円

5,500円

840円

賦 課 限 度 額 67万円 26万円 17万円 3万円

所得割基礎額は、令和7年中(1月〜12月)の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額です。
 世帯の国保加入者1人ずつ所得割基礎額を計算し、全員の基礎額を合計して上記の所得割額を計算します。
(合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が段階的に引き下げられます。)

※所得割基礎額の算定根拠となる総所得金額等とは、次の所得を合計した金額のことです。
1.営業、農業等の事業所得、給与所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得(公的年金等)などの総所得金額
2.山林所得金額
3.長期及び短期譲渡所得金額(特別控除後)
4.土地等に係る事業所得等の金額
5.株式等に係る譲渡所得等の金額
6.先物取引に係る雑所得等の金額
税法上の各種控除(社会保険料控除や扶養控除など)の適用はありません。
住民税の総合課税分のほか分離課税分の所得を含みます。 

※「18歳以上均等割」は、C子ども・子育て支援金分のみかかります。

 国民健康保険の資格異動(社会保険等に加入・脱退、転入・転出、死亡・出産等)があったときは、魚津市役所市民環境課医療保険係(B番窓口)にて早めにお手続きをお願いいたします。

 年度途中で国民健康保険の資格の取得・喪失があったときの税額は、月末時点で国民健康保険の資格のある月数に応じて、年税額を按分して計算します。

例:6/10に資格を取得し、10/20に喪失した場合 ⇒ 6月〜9月の4か月分の国保税を納める必要があります。

 また、前年中の世帯所得などに応じて税額が軽減される制度があります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

税額の通知・納期限

 各年度の最初の税額通知書は、毎年7月中旬頃に発送しています。
 また、年度の途中で資格異動や加入者の所得変更があった場合は、異動のあった翌月中旬に納税・税額変更通知書を発送します。

 通知書がお手元に届きましたら、内容をご確認ください。
 ※個人情報保護のため税額等の確認に関するご質問に対してお電話ではお答えしておりません。
 税額等について確認されたい方は、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるものをご持参のうえ、直接M番窓口へお越しください。

<令和8年度魚津市国民健康保険税 納期限表>

納 期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
普 通 徴 収
(納付書払い・
口座振替)
7/31 8/31 9/30 11/2 11/30 12/25 翌年2/1 翌年3/1
特 別 徴 収
(年金天引き)
4月 6月 8月 10月 12月 翌年
2月

※次のすべての要件を満たす世帯は、世帯主の年金から国民健康保険税が特別徴収(年金からの天引き)されます。
@世帯主が国民健康保険の加入者で、世帯内の国保加入者全員が今年度中(4月〜翌3月)65歳以上74歳以下である
A介護保険料が特別徴収(年金からの天引き)となっている
B特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金など)の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料を合わせた1回あたりの特別徴収額が、1回あたりの年金支給額の2分の1を超えない
※4月1日時点で新たに要件を満たした世帯については、その年の10月から特別徴収が始まります。(第1期〜第3期は普通徴収となります。)
 ただし、特別徴収(年金からの天引き)を希望されない場合は、税務課住民税係(M番窓口)での申請により、納付方法を口座振替に変更することができます。(これまで国民健康保険税を滞納なく納付されている方に限ります。)

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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