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空家を購入された方がリフォームする費用に対して補助します。

2026年4月1日更新

空家リフォーム支援事業補助金

 

令和8年4月1日 補助制度を一部変更しました。申請される方は、変更後の様式で申請いただきますようお願いします。

<変更点> 

・補助額を、用途を問わず統一しました(上限50万円、居住誘導区域内は20万円加算)。

 ※併用住宅の場合も、上限50万円となります。

・リフォーム後、住民票の異動が必須となりました(住宅用及び併用住宅の場合。事業所用は対象外)。

完納要件(税を滞納していないこと)は、世帯全員が対象となりました。

・その他、字句の整理を行いました。

 

申請を検討されている方へ 

必ずリフォームをする前に申請し、補助金の認定決定を受けてからリフォームを行ってください。

<補助の条件>(全てに該当すること)

空家情報バンクに登録されていた空家を購入した場合であること
・売買契約後1年を経過していないこと。
・2親等以内の親族以外から購入していること。
空家の購入者が自ら居住、自ら事業所等を開設する場合であること
・空家の購入者が市税等を滞納していないこと。
市内に本社、支店又は営業所を有する業者によりリフォームを行うこと。
・この補助金を受けたことがないこと。
・この補助金の交付を受けたことがない空家であること。
・リフォーム後、3年以上は住民票を移して継続的に居住すること(住宅用)又は事業所として3年以上継続的に使用すること(事業所用)。
事業所等用の場合の追加要件
・風俗営業等の規制及び事業の適正化に関する法律に基づく営業の許可又は届出を要する事業でないこと。
・宗教活動又は政治活動を目的とする事業でないこと。
・事業所等の営業時間内において、
常時1人以上の従業員が配置されていること。

<補助額>
補助金の額は、リフォーム費用の2分の1、上限額は下記のとおりです。

上限額
居住誘導区域外 居住誘導区域内

住宅用

事業所用

併用住宅

 

50万円

 

70万円

<補助金の流れ>

@認定申請 リフォーム前に次の書類を提出してください。 

・魚津市空家リフォーム支援事業補助金認定申請書(様式第1号)PDF word
空家の位置図
空家の全景写真及び補助対象工事施工箇所の着工前の写真
・工事見積書又は工事請負書の写し(工事内容が確認できるもの)
・建物の登記全部事項証明書(所有権移転登記が完了しているもの
・課税情報の取得に関する承諾書(様式第2号)PDF word
・認定申請に関する誓約書(様式第3号)(PDF word)
・事業内容が確認できる書類(事業所等を開設する場合)

A市から補助金認定決定通知書が届きます。

Bリフォーム工事を実施

C補助金の実績報告 以下の書類を提出してください。
魚津市空家リフォーム支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)PDF word
・補助対象費の内訳を明らかにする書類
・補助対象経費に係る領収書の写し又は支払証明書
・補助対象工事施工箇所の完成写真
・住所移転後の世帯員全員が記載されている住民票の写し(住居用の場合)
・開業届、商業法人登記事項証明書等の事業を開始することが確認できる書類(事業所用の場合)
魚津市空家リフォーム支援事業補助金請求書(様式第8号)(PDF word)※押印をしてください。

D市から補助金額確定通知書が届きます。

E補助金が交付されます。

詳細について下記までお問い合わせください。 

<閲覧人数>
カウンター

お問い合わせは

都市計画課 建築住宅係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1031 FAX:0765-23-1066

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