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2023年10月10日更新
家屋の課税 1 家屋とは(固定資産税の対象となる家屋) 固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。 不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。 2 家屋の評価のしくみ 国が定めた固定資産評価基準に基づき評価します。(1) 再建築価格を基準に評価します。 固定資産税における評価額は、再建築価格を基準とする方法が採用されています。再建築価格(再建築費)とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費をいいます。(2) 家屋調査を行い評価額を算定します。 評価にあたっては、税務課職員が実地調査によって家屋の外装・内装などの状態を確認し、国が定めた固定資産評価基準に基づいて再建築価格の算定を行います。この実地調査のことを家屋調査といいます。 家屋調査によって算定した再建築価格を再建築費評点数といい、評点数の合計に経過年等の減点を考慮したものが家屋の評価額となります。(3) 3年ごとに評価額の見直しを行います。 家屋の評価は、3年に1回見直しを行います。評価の見直しは、新しい固定資産評価基準と、経年減点補正率(減価率)によって行います。 したがって、3年ごとに家屋調査を行うわけではありませんが、面積や構造等を変更された場合は、改めて家屋調査が必要になります。 3 家屋を新築(増築)したとき (1) 家屋調査の案内が届きます。 家屋を新築(増築)すると、税務課から家屋調査の案内が届きます。 家屋調査は、職員が家屋の中に入って行うため、所有者の方(又は代理の方)に立会いをお願いしています。 案内が届きましたら、都合のよい日時をお知らせください。(2) 新築住宅に対する固定資産税の軽減措置 新築された住宅で、一定の要件を満たすものは、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。 ・新築住宅に対する固定資産税の減額措置(別ページ) 4 家屋の名義を変更するとき (1) 必要な手続き 登記されている家屋については、所管の法務局で名義変更の手続きをしてください。 登記されていない家屋の場合は、「家屋異動届」の提出が必要となります。 なお、未登記家屋の所有権を移転した場合は、所有権の移転が確認できる書類(売買契約書、遺産分割協議書等)の写しを添付して下さい。 (2) 申請書 用紙は税務課窓口に備え付けてあるほか、下記からダウンロードすることができます。 ・家屋異動届(word形式) ・家屋異動届(PDF形式) ※記載要領(PDF形式) (3) 提出方法 税務課窓口への提出のほか、郵送での提出も可能です。 5 家屋を取り壊したとき (1) 届出が必要です。 登記されている家屋については、所管の法務局で滅失の登記をしてください。 登記されていない家屋の場合は、「家屋異動届」の提出が必要となります。 また、登記されている家屋でも、滅失登記が遅れるときは、「家屋異動届」の提出をお願いします。滅失による届出がなされない場合は、翌年度以降も引き続き課税されるおそれがありますので、速やかな届出をご協力お願いします。 (2) 申請書 用紙は税務課窓口に備え付けてあるほか、下記からダウンロードすることができます。 ・家屋異動届(word形式) ・家屋異動届(PDF形式) ※記載要領(PDF形式) (3) 提出方法 税務課窓口への提出のほか、郵送での提出も可能です。 また、オンラインによる届出を試行しています。次のページにアクセスし、必要事項を記入して届出ください。スマートフォンをお持ちの方は、QRコードを読み取ればアクセスできます。 ・魚津市固定資産税 家屋滅失に係る届出【試行中】(別ページ) (4) 現地確認のうえ、課税台帳から抹消します 税務課の職員が、滅失登記や建物滅失届をもとに現地を確認します。現地を確認後、翌年度に向けて課税台帳から当該家屋を抹消します(その年度の税額は変わりません)。 (5) 住宅を取り壊すと、土地の税額が上がります。 取り壊した家屋が住宅の場合、土地の課税において適用されていた「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されなくなるため、土地の分の税金が約2〜4倍に上がります。 「住宅用地に対する課税標準の特例」については、こちら(「土地の課税」ページ)をご覧ください。 6 家屋の用途を変更するとき (1) 連絡が必要です。 家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の実地調査で確認した情報等を基に判断しています。 家屋の用途変更をされた場合はすみやかに、税務課までご連絡ください。 (例:事務所や店舗から住宅に変更など) (2) 税額が変わる場合があります。 次のような事例の場合、翌年度から税額が変わる場合がありますので、電話やメールなどで連絡をお願いします。 連絡がありましたら、必要に応じて現地調査を実施し、翌年度の税額から反映させていただきます。 ・用途変更により、家屋の経過年数に応じた減価率が変更される場合 ・住宅用地の特例が適用される場合、又は適用が外れる場合
1 家屋とは(固定資産税の対象となる家屋)
固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。 不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。
2 家屋の評価のしくみ
国が定めた固定資産評価基準に基づき評価します。(1) 再建築価格を基準に評価します。 固定資産税における評価額は、再建築価格を基準とする方法が採用されています。再建築価格(再建築費)とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費をいいます。(2) 家屋調査を行い評価額を算定します。 評価にあたっては、税務課職員が実地調査によって家屋の外装・内装などの状態を確認し、国が定めた固定資産評価基準に基づいて再建築価格の算定を行います。この実地調査のことを家屋調査といいます。 家屋調査によって算定した再建築価格を再建築費評点数といい、評点数の合計に経過年等の減点を考慮したものが家屋の評価額となります。(3) 3年ごとに評価額の見直しを行います。 家屋の評価は、3年に1回見直しを行います。評価の見直しは、新しい固定資産評価基準と、経年減点補正率(減価率)によって行います。 したがって、3年ごとに家屋調査を行うわけではありませんが、面積や構造等を変更された場合は、改めて家屋調査が必要になります。
3 家屋を新築(増築)したとき
(1) 家屋調査の案内が届きます。 家屋を新築(増築)すると、税務課から家屋調査の案内が届きます。 家屋調査は、職員が家屋の中に入って行うため、所有者の方(又は代理の方)に立会いをお願いしています。 案内が届きましたら、都合のよい日時をお知らせください。(2) 新築住宅に対する固定資産税の軽減措置 新築された住宅で、一定の要件を満たすものは、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。
・新築住宅に対する固定資産税の減額措置(別ページ)
4 家屋の名義を変更するとき
(1) 必要な手続き 登記されている家屋については、所管の法務局で名義変更の手続きをしてください。 登記されていない家屋の場合は、「家屋異動届」の提出が必要となります。 なお、未登記家屋の所有権を移転した場合は、所有権の移転が確認できる書類(売買契約書、遺産分割協議書等)の写しを添付して下さい。
(2) 申請書 用紙は税務課窓口に備え付けてあるほか、下記からダウンロードすることができます。
・家屋異動届(word形式) ・家屋異動届(PDF形式)
※記載要領(PDF形式)
(3) 提出方法 税務課窓口への提出のほか、郵送での提出も可能です。
5 家屋を取り壊したとき
(1) 届出が必要です。 登記されている家屋については、所管の法務局で滅失の登記をしてください。 登記されていない家屋の場合は、「家屋異動届」の提出が必要となります。 また、登記されている家屋でも、滅失登記が遅れるときは、「家屋異動届」の提出をお願いします。滅失による届出がなされない場合は、翌年度以降も引き続き課税されるおそれがありますので、速やかな届出をご協力お願いします。
(3) 提出方法 税務課窓口への提出のほか、郵送での提出も可能です。 また、オンラインによる届出を試行しています。次のページにアクセスし、必要事項を記入して届出ください。スマートフォンをお持ちの方は、QRコードを読み取ればアクセスできます。
・魚津市固定資産税 家屋滅失に係る届出【試行中】(別ページ)
(4) 現地確認のうえ、課税台帳から抹消します 税務課の職員が、滅失登記や建物滅失届をもとに現地を確認します。現地を確認後、翌年度に向けて課税台帳から当該家屋を抹消します(その年度の税額は変わりません)。
(5) 住宅を取り壊すと、土地の税額が上がります。 取り壊した家屋が住宅の場合、土地の課税において適用されていた「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されなくなるため、土地の分の税金が約2〜4倍に上がります。 「住宅用地に対する課税標準の特例」については、こちら(「土地の課税」ページ)をご覧ください。
6 家屋の用途を変更するとき
(1) 連絡が必要です。 家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の実地調査で確認した情報等を基に判断しています。 家屋の用途変更をされた場合はすみやかに、税務課までご連絡ください。 (例:事務所や店舗から住宅に変更など)
(2) 税額が変わる場合があります。 次のような事例の場合、翌年度から税額が変わる場合がありますので、電話やメールなどで連絡をお願いします。 連絡がありましたら、必要に応じて現地調査を実施し、翌年度の税額から反映させていただきます。
・用途変更により、家屋の経過年数に応じた減価率が変更される場合 ・住宅用地の特例が適用される場合、又は適用が外れる場合
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