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2021年10月5日更新
下水道接続(排水設備)やディスポーザー設置工事は、必ず魚津市下水道排水設備指定工事店を利用して下さい。下水道本管や処理場の機能を損なわないように、魚津市が指定した一定水準以上の技術者(責任技術者)が専属する工事店でなければ工事施工ができないように定められています。 ※無断接続や不正使用が確認された場合は、市条例により過料等の罰則を科すことがあります。 下水道接続、ディスポーザー設置工事のご用命は指定工事店へ!書類作成、代理申請も行います。 魚津市上下水道局指定工事店一覧表 下水道接続工事の際は下記の様式を使用してください。 排水設備新設(増築・改築)計画確認申請書 ディスポーザー設置工事の際は下記の様式を使用してください。 ディスポーザー排水システム等計画確認申請書 ■ ディスポーザーとは? 家庭用生ごみ処理機のことで、台所の流し台にある排水口の下につけ、ディスポーザーで粉砕した生ごみを液状にして水と一緒に排水管へ流し込む装置です。 処理できるものは、一般食物類に限り、市が定める基準に適合した機種でなければ使用できません。 ■ディスポーザーの種類@排水処理装置付ディスポーザー ディスポーザーで粉砕した生ごみを排水処理槽で処理した後、下水道管へ排出します。⇒⇒⇒営業用、家庭用に使用できます。A単体型家庭用(直接投入)ディスポーザー ディスポーザーで粉砕した生ごみを直接公共桝を経由して下水道管へ排出ます。⇒⇒⇒家庭でのみ使用可能です。※設置する際には必ず魚津市下水道課指定工事店を通して市へ申請してください。■ ディスポーザー使用料について ディスポーザーの使用による下水道施設の維持管理費などとして、1台につき月額519円の使用料をいただきます。(A単体型家庭用(直接投入)ディスポーザーのみ) ■ 設置までのながれ
下水道接続(排水設備)やディスポーザー設置工事は、必ず魚津市下水道排水設備指定工事店を利用して下さい。下水道本管や処理場の機能を損なわないように、魚津市が指定した一定水準以上の技術者(責任技術者)が専属する工事店でなければ工事施工ができないように定められています。
※無断接続や不正使用が確認された場合は、市条例により過料等の罰則を科すことがあります。
下水道接続、ディスポーザー設置工事のご用命は指定工事店へ!書類作成、代理申請も行います。
魚津市上下水道局指定工事店一覧表
排水設備新設(増築・改築)計画確認申請書
ディスポーザー設置工事の際は下記の様式を使用してください。
ディスポーザー排水システム等計画確認申請書
■ ディスポーザーとは? 家庭用生ごみ処理機のことで、台所の流し台にある排水口の下につけ、ディスポーザーで粉砕した生ごみを液状にして水と一緒に排水管へ流し込む装置です。 処理できるものは、一般食物類に限り、市が定める基準に適合した機種でなければ使用できません。
■ディスポーザーの種類@排水処理装置付ディスポーザー ディスポーザーで粉砕した生ごみを排水処理槽で処理した後、下水道管へ排出します。⇒⇒⇒営業用、家庭用に使用できます。A単体型家庭用(直接投入)ディスポーザー ディスポーザーで粉砕した生ごみを直接公共桝を経由して下水道管へ排出ます。⇒⇒⇒家庭でのみ使用可能です。※設置する際には必ず魚津市下水道課指定工事店を通して市へ申請してください。■ ディスポーザー使用料について ディスポーザーの使用による下水道施設の維持管理費などとして、1台につき月額519円の使用料をいただきます。(A単体型家庭用(直接投入)ディスポーザーのみ)
■ 設置までのながれ
〒937-0067 魚津市釈迦堂1-9-28 TEL:0765-23-1039 FAX:0765-23-1050
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