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2022年12月7日更新
民生委員・児童委員とは 民生委員とは、社会福祉の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めている方々で、厚生労働大臣より委嘱されます。民生委員は児童福祉法(第16条)により、児童委員を兼ねることとなっております。さらに、児童委員の中から、児童福祉に関する様々な機関と連携調整を行う主任児童委員が指名されます。 民生委員・児童委員は、あなたの身近な相談相手としてその内容に応じて関係機関への「つなぎ役」になります。 民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容が他の人に伝わることはありません。 民生委員・児童委員の職務 1.民生委員法(第14条)に定める職務 ・住民の生活状態の把握 ・相談及び援助活動 ・福祉サービスの利用援助 ・社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者との連携、支援 ・福祉事務所等関係行政機関の業務に対する協力 ・住民の福祉の増進を図るための活動2.児童委員法(第17条)に定める職務 ・児童及び妊産婦の生活や環境状況の把握 ・児童等に係る福祉サービスの利用援助 ・児童等に係る社会福祉を目的とする事業の経営者、児童の育成に関する活動を行う者との連携、支援 ・児童福祉司や社会福祉主事の職務への協力 ・児童の健やかな育成に関する気運の醸成 ・児童等の福祉の増進を図るための活動 魚津市の民生委員・児童委員について ○定数 121名(うち民生委員・児童委員104名、主任児童委員17名)○任期 3年(令和4年12月1日〜令和7年11月30日) お住まいの担当民生委員・児童委員さんについて知りたい方は、社会福祉課にお問い合わせください。
民生委員とは、社会福祉の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めている方々で、厚生労働大臣より委嘱されます。民生委員は児童福祉法(第16条)により、児童委員を兼ねることとなっております。さらに、児童委員の中から、児童福祉に関する様々な機関と連携調整を行う主任児童委員が指名されます。 民生委員・児童委員は、あなたの身近な相談相手としてその内容に応じて関係機関への「つなぎ役」になります。 民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容が他の人に伝わることはありません。
1.民生委員法(第14条)に定める職務 ・住民の生活状態の把握 ・相談及び援助活動 ・福祉サービスの利用援助 ・社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者との連携、支援 ・福祉事務所等関係行政機関の業務に対する協力 ・住民の福祉の増進を図るための活動2.児童委員法(第17条)に定める職務 ・児童及び妊産婦の生活や環境状況の把握 ・児童等に係る福祉サービスの利用援助 ・児童等に係る社会福祉を目的とする事業の経営者、児童の育成に関する活動を行う者との連携、支援 ・児童福祉司や社会福祉主事の職務への協力 ・児童の健やかな育成に関する気運の醸成 ・児童等の福祉の増進を図るための活動
○定数 121名(うち民生委員・児童委員104名、主任児童委員17名)○任期 3年(令和4年12月1日〜令和7年11月30日)
お住まいの担当民生委員・児童委員さんについて知りたい方は、社会福祉課にお問い合わせください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055
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