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2023年4月1日更新
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している人が、軽自動車等の主たる定置場となる市町村に対して納める税金です。年度の途中で廃車や名義変更をされても、月割りの還付はありません。 軽自動車等を使用せずに保管しているだけであったり、車両が不動状態であったとしても、所有している限りは所有者または使用者に納税義務が発生します。 手続きが必要になる場合 次のような場合には、軽自動車税(種別割)の登録手続きまたは廃車手続きを行う必要があります。 ・引越しなどにより、軽自動車等の定置場を変更した場合 ・購入・譲り受けなどにより、軽自動車等を所有することになった場合 ・売却・譲渡・廃棄などにより、軽自動車等を所有しなくなった場合 ・改造により車種や排気量が変更になった場合 ・盗難などにあった場合 注記:手続きを行わない場合、課税される場合があります。 注記:新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に申告手続きを行ってください。正当な理由なく申告をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。また、課税を逃れる目的で虚偽の申告等をした場合(例えば、継続して車両を所有しているにもかかわらず、3月末に廃車し、4月2日以降に同車両の再登録をする等)は課税する場合があります。 軽自動車の登録・廃車等の手続き場所および税額は、下記のとおりです。 ※平成28年度から税額が変更となっています。 市役所(税務課)で手続きをする車種 ◆原動機付自転車 種類 年税額 ₍H27年度まで₎ 年税額 ₍H28年度から₎ 50cc以下 1,000円 2,000円 50cc超90cc以下 1,200円 2,000円 90cc超125cc以下 1,600円 2,400円 ◆小型特殊自動車 種類 年税額 ₍H27年度まで₎ 年税額 ₍H28年度から₎ 農耕作業用 1,600円 2,400円 その他 4,700円 5,900円 ◆ミニカー (20cc超の車室を備えた三、四輪車) 種類 年税額 ₍H27年度まで₎ 年税額 ₍H28年度から₎ ミニカー 2,500円 3,700円 手続きに必要なもの ・登録 販売証明書または譲渡証明書 ・廃車 標識番号(ナンバープレート)、標識交付証明書 問い合わせ先 魚津市役所 税務課 納税係 〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂1-10-1 Tel:0765-23-1008/Fax:0765-23-1062 軽自動車協会で手続きをする車種 ◆軽自動車 車 種 車両番号の指定を受けた日 H27年3月31日まで H27年4月1日以降 13年経過車※1 三 輪 3,100円 3,900円 4,600円 四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 営業用 5,500円 6,900円 8,200円 貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円 営業用 3,000円 3,800円 4,500円 ※1 車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両は、重課税率となります。 令和5年度に重課税率対象車となるのは、最初の新規検査の日がH22年3月以前の車両です。なお、電気自動車、 燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリット自動車及び被けん引車は対象外 です。 車 種 軽課税率※2(令和5年度適用) 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減 三 輪 1,000円 2,000円 3,000円 四輪以上 乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし 営業用 1,800円 3,500円 5,200円 貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし 営業用 1,000円 適用なし 適用なし ※2 軽課税率の対象となるのは、最初の新規検査の日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの車両であり、 かつ下表【軽課税率対象車】に記載の基準を満たす車両に限ります。 【軽課税率対象車】 対象車 税率軽減割合 電気自動車及び天然ガス自動車 概ね75%軽減 ガソリン車・ハイブリット車 ※平成17年排出ガス基準75%低減 又は 平成30年排出ガス基準50%低減 令和12年度度燃費基準90%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 概ね50%軽減 令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 概ね25%軽減 問い合わせ先 軽自動車検査協会 富山事務所 〒930-0936 富山県富山市藤木520-1 Tel:050-3816-1852(コールセンター) 陸運支局で手続きをする車種 ◆二輪の小型自動車 種類 年税額 ₍H27年度まで₎ 年税額 ₍H28年度から₎ 二輪の小型自動車 4,000円 6,000円 ◆二輪の軽自動車 種類 年税額 ₍H27年度まで₎ 年税額 ₍H28年度まで₎ 二輪の軽自動車 2,400円 3,600円 問い合わせ先 北陸信越運輸局 富山運輸支局 〒930-0992 富山県富山市新庄町馬場82 Tel :050-5540-2044
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している人が、軽自動車等の主たる定置場となる市町村に対して納める税金です。年度の途中で廃車や名義変更をされても、月割りの還付はありません。
軽自動車等を使用せずに保管しているだけであったり、車両が不動状態であったとしても、所有している限りは所有者または使用者に納税義務が発生します。
手続きが必要になる場合
次のような場合には、軽自動車税(種別割)の登録手続きまたは廃車手続きを行う必要があります。
・引越しなどにより、軽自動車等の定置場を変更した場合
・購入・譲り受けなどにより、軽自動車等を所有することになった場合
・売却・譲渡・廃棄などにより、軽自動車等を所有しなくなった場合
・改造により車種や排気量が変更になった場合
・盗難などにあった場合
注記:手続きを行わない場合、課税される場合があります。
注記:新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に申告手続きを行ってください。正当な理由なく申告をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。また、課税を逃れる目的で虚偽の申告等をした場合(例えば、継続して車両を所有しているにもかかわらず、3月末に廃車し、4月2日以降に同車両の再登録をする等)は課税する場合があります。
軽自動車の登録・廃車等の手続き場所および税額は、下記のとおりです。
※平成28年度から税額が変更となっています。
種類
年税額
₍H27年度まで₎
₍H28年度から₎
手続きに必要なもの ・登録 販売証明書または譲渡証明書 ・廃車 標識番号(ナンバープレート)、標識交付証明書
問い合わせ先 魚津市役所 税務課 納税係 〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂1-10-1 Tel:0765-23-1008/Fax:0765-23-1062
車 種
車両番号の指定を受けた日
H27年3月31日まで
H27年4月1日以降
13年経過車※1
三 輪
3,100円
3,900円
4,600円
四輪以上
乗用
自家用
7,200円
10,800円
12,900円
営業用
5,500円
6,900円
8,200円
貨物用
4,000円
5,000円
6,000円
3,000円
3,800円
4,500円
※1 車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両は、重課税率となります。
令和5年度に重課税率対象車となるのは、最初の新規検査の日がH22年3月以前の車両です。なお、電気自動車、
燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリット自動車及び被けん引車は対象外
です。
軽課税率※2(令和5年度適用)
概ね75%軽減
概ね50%軽減
概ね25%軽減
1,000円
2,000円
2,700円
適用なし
1,800円
3,500円
5,200円
貨物
1,300円
※2 軽課税率の対象となるのは、最初の新規検査の日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの車両であり、
かつ下表【軽課税率対象車】に記載の基準を満たす車両に限ります。
【軽課税率対象車】
電気自動車及び天然ガス自動車
ガソリン車・ハイブリット車
※平成17年排出ガス基準75%低減
又は 平成30年排出ガス基準50%低減
令和12年度度燃費基準90%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
概ね50%軽減
令和12年度燃費基準70%達成かつ
概ね25%軽減
問い合わせ先 軽自動車検査協会 富山事務所 〒930-0936 富山県富山市藤木520-1 Tel:050-3816-1852(コールセンター)
₍H28年度まで₎
問い合わせ先 北陸信越運輸局 富山運輸支局 〒930-0992 富山県富山市新庄町馬場82 Tel :050-5540-2044
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062
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