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小型特殊自動車をお持ちの方は軽自動車税の申告が必要です。

2018年11月16日更新

地方税法上、小型特殊自動車については、公道を走行しない車両でも課税されます。

工場や田畑でしか使用されない場合や現在使用していない車両でも、
 所有している方(法人)は速やかにナンバープレートの交付を受けてください。

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車.pdf ←こちらをクリック

ナンバー登録申請に必要なもの

● 所有者及び使用者の印鑑
● 販売証明書又は譲渡証明書(販売店又は譲渡者の押印、車台番号、メーカー名等の記載のあるもの)

小型特殊自動車の税額

 ● 農耕作業用 … 年額2,400円
 ● その他   … 年額5,900円

お問い合わせは

税務課 納税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062

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