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他市町村からの認定調査のご依頼について

2018年8月9日更新

他の市町村からのご依頼に基づく要介護(要支援)認定申請に係る認定調査については、本市では以下のとおり取り扱います。

 

新規申請に係る認定調査

介護保険法第27条第2項(第32条第2項により準用する場合を含む)に基づく認定調査については、次のとおりとします。

他の市町村からのご依頼について

他の市町村の被保険者について、魚津市内の居所において認定調査を実施する必要があり、当該市町村が認定調査を直接実施できない場合は、当該市町村から本市あてにご依頼ください。

本市へのご依頼については、介護保険係に電話でご連絡の上、依頼文と認定調査票を送付してください。また、調査票返信用の封筒も同封してください。

区分変更申請・更新申請に係る認定調査

本市では区分変更申請・更新申請に係る認定調査(市内実施分)については、市内の指定居宅介護支援事業者へ依頼していただくこととしております。

指定居宅介護支援事業者につきましては、下記をクリックしてご確認ください。

 市内居宅介護支援事業者一覧

市内指定居宅介護支援事業者へ依頼したが、認定調査を委託できなかった場合のみ、本市にて実施致します。本市へのご依頼につきましては、新規申請時と同様の取扱いとさせていただきます。

お問い合わせは

社会福祉課 介護保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073

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