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2016年12月22日更新
サービスの種類 |
内容 |
自己負担額の目安 |
訪問型サービス (ホームヘルパー) |
利用者が自力では家事などを行うことが困難で、同居家族の支援や地域の支えあいや支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが利用できます。 |
1か月 利用者以外のためのお手伝いは介護保険の対象となりません。 |
介護予防訪問入浴介護 | 自宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が利用できます。 | 1回…862円 |
介護予防訪問リハビリテーション | 自宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の訪問による介護予防を目的とした短期集中的なリハビリテーションを利用できます。 | (20分間リハビリテーションを行った場合) 1回…302円 |
介護予防訪問看護 | 疾患等を抱えている人について、看護師が自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 |
訪問看護ステーションから 病院または診療所から |
介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 | 医師または歯科医師による指導…503円 (1か月に2回まで) |
サービスの種類 |
内容 |
自己負担額の目安 |
介護予防福祉用具貸与 |
介護予防に役立つ福祉用具を一定期間借りられます。
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利用料は、用具の種類によって異なります。 車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。 |
特定介護予防福祉用具販売 |
介護予防に役立つ入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給します。
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指定された事業所で購入された場合に対象となります。事務所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。自分にあった用具を購入するために指定事業所の福祉専門相談員や介護保険係にご相談下さい。事業所にいったん購入費の全額を支払い、領収書など添えて介護保険係の窓口に申請して下さい。審査後、限度額の範囲内の9割分を支給します。 |
介護予防住宅改修費支給 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に改修費用を支給します。 | 工事着工前の申請が必要になります。詳しくは、担当のケアマネジャーまたは介護保険係にご相談下さい。事業所にいったん購入費の全額を支払い、領収書など添えて介護保険係の窓口に申請して下さい。審査後、限度額の範囲内の9割または8割分を支給します。 |
サービスの種類 |
内容 |
自己負担額の目安 |
介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ) |
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした入浴や食事など日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 滞在費や食費は自己負担となります。 |
住み慣れた地域での生活を支援します。原則として魚津市民のみが利用できるサービスです。
サービスの種類 |
内容 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の方が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受けられます。 (要支援2の方のみ) |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |