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【事業者向け情報】厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの提出について

2018年10月1日更新

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの提出について 

 平成30年5月2日付けで、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が交付されたことに伴い、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)をケアプランに位置付ける場合は、そのケアプランを市町村長へ提出することとなりました。 つきましては、本市では、下記に掲載する通知のとおり取扱いますので、遺漏のないようご留意願います。

【通知】

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの取扱いについて

【届出書様式】

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプラン届出書

参考資料:

介護保険最新情報Vol.652

お問い合わせは

社会福祉課 介護保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073

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