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国民健康保険税の軽減・減免制度について

2025年7月1日更新

低所得世帯に対する軽減

 世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度加入により国民健康保険の資格を喪失した後も継続して同一世帯に属する方)の総所得金額等の合計額が一定額以下の場合は、均等割額平等割額が下表のとおり軽減されます。
 この軽減の適用を受けるに際してお手続きの必要はありませんが、世帯主と被保険者全員の前年中の所得が判明している必要があります。申告すべき所得を申告していない方や、前年中に収入がなかった方は、必ず所得の申告(確定申告、市・県民税申告など)をしてください。

軽減割合 令和6年中の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額
7 割 43万円 +(給与所得者等※の数−1)×10万円 以下
5 割 43万円 + 30.5万円 × (被保険者数※) +(給与所得者等※の数−1)×10万円 以下
2 割 43万円 + 56万円 × (被保険者数※) +(給与所得者等※の数−1)×10万円 以下


軽減判定に用いる所得は、所得割の算出に用いる所得と一部異なる点があります。以下をご確認ください。
※65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得については、所得金額から15万円差し引いた金額になります。(公的年金等特別控除が110万の方は125万として計算します。)
※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。
※「被保険者数」には、同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。
※土地・建物の譲渡所得は、特別控除前の金額を用います。
※専従者控除を申告している場合は、専従者控除前の所得金額を基に算定します。また専従者給与の支払いを受けている場合でも、その分の給与は収入に含めません。

後期高齢者医療制度の創設にともなう軽減・減免

 同一世帯の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行されることにより、世帯内の国民健康保険加入者が1人になった世帯については、平等割額(介護分を除く)が最初の5年間は半額、その後の3年間は4分の1が減額になります(お手続きの必要はありません。低所得世帯に対する軽減と重複して適用されます)。ただし、期間の途中で世帯主変更等があった場合は、軽減の対象外となります。

 以下のすべての要件を満たす方(旧被扶養者)については、市民課での申請により、所得割額の全額均等割額の2分の1が減免されます。(低所得による7割・5割軽減が適用されている場合、均等割額については7割・5割軽減を優先します。)

@社会保険等の被扶養者であったが、扶養者本人の後期高齢者医療制度への加入により社会保険等の資格を喪失し、新たに国民健康保険に加入した
A国民健康保険の加入時に65歳以上である
※世帯内の国民健康保険加入者が社会保険等の旧被扶養者のみの場合は、平等割額も2分の1が減免されます。
※均等割と平等割は、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り減免されます。

非自発的失業者に対する軽減

 解雇、倒産、雇い止め等により離職した方で以下のすべての要件を満たす場合は、市民課での申請により、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの国民健康保険税が軽減されます。保険税の賦課や軽減判定において、対象者の前年所得のうち給与所得部分を30/100に減額したうえで算定します。給与以外の所得(事業所得や年金所得など)については、通常の所得額を用います。

@離職日時点で65歳未満である
A「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当する
※「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は、軽減の対象になりません。

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未就学児に対する軽減

 未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割の5割が減額になります。上記低所得世帯に対する軽減が適用されている世帯は軽減後の額から5割減額となります(お手続きの必要はありません)。

産前産後期間の軽減

  国民健康保険の被保険者が出産する場合、市民課での申請により、軽減対象期間における対象者の所得割額均等割額の全額が減免されます。

※「出産」とは妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。

※軽減対象期間は、出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までです。多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3ヶ月前から出産(予定)月の翌々月までの期間となります。

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お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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