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騒音規制法・振動規制法の規制・届出について

2011年3月24日更新

 騒音規制法・振動規制法により、指定された地域内で著しい騒音や振動を発生する施設(以下「特定施設」という。)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。
 また、特定施設を設置する工場・事業場(以下「特定工場等」という。)は届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。
 併せて、富山県公害防止条例に基づく届出も必要な場合があります。

1.届出が必要な地域
 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種住居地域や商業地域、準工業地域などの用途地域内です。 (用途地域外の場合は、富山県公害防止条例の届出が必要になります。)

2.届出が必要な施設
 届出が必要な施設は、下記の「特定工場等の規制(騒音)・(振動)」を参照してください。

 特定工場等の規制(騒音).pdf
 特定工場等の規制(振動).pdf

 届出様式

●騒音規制法
様式第1 特定施設設置届出書(騒音)    特定施設設置届出書(騒音) 
様式第2 特定施設使用届出書(騒音)    特定施設使用届出書(騒音)
様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)    特定施設の種類ごとの数量変更届出書(騒音)
様式第4 騒音の防止の方法変更届出書
    騒音の防止の方法変更届出書(騒音)
様式第7 使用全廃届出書    特定施設使用全廃届出書(騒音)

●振動規制法
様式第1 特定施設設置届出書(振動)    特定施設設置届出書(振動)

様式第2 特定施設使用届出書(振動)    特定施設使用届出書(振動)
様式第3 種類及び能力ごとの数又は使用の方法変更届出書(振動)
                        特定施設の種類及び能力ごとの数、使用の方法変更届出書(振動)
様式第4 振動の防止の方法変更届出書(振動)   
様式第7 特定施設使用全廃届出書    特定施設使用全廃届出書(振動)

様式第6 氏名等変更届出書(騒音・振動)    氏名等変更届出書(振動)
様式第8 承継届出書(騒音・振動)         承継届出書(大防法・水濁法・騒規法・振規法)

お問い合わせは

生活環境課 環境政策係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1004 FAX:0765-23-1092

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