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2019年10月1日更新
水道法の一部が改正されたことに伴い令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度が導入されます。 この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は、失効となります。 詳しくは、「指定給水装置工事事業者のみなさまへ.pdf」をご確認ください。 更新手続に必要な書類はこちらからご確認ください。
水道法の一部が改正されたことに伴い令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度が導入されます。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は、失効となります。
詳しくは、「指定給水装置工事事業者のみなさまへ.pdf」をご確認ください。
更新手続に必要な書類はこちらからご確認ください。
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