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不在者投票について

2024年10月1日更新

不在者投票について

 出張や旅行、病気などで投票日当日に投票所へ行くことができない方は、期日前投票や不在者投票をすることができます。このページでは、市外の滞在地、病院等又は郵便で投票を行うことができる「不在者投票」についてご案内します。

(1)仕事先、旅行先などの滞在地で不在者投票する場合(事前の手続が必要です。)

  1. 魚津市選挙管理委員会に対して、郵送持参又はぴったりサービスによる電子申請により「宣誓書兼請求書」を提出いただき、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
  2. 不在者投票事由があると認められると、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書を滞在地に郵送します。専用の封筒に入っている不在者投票証明書は、絶対に開封しないでください。(開封すると投票できなくなります。) 
  3. 投票用紙等が送られて来たら、当該選挙の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間に、滞在地の市区町村選挙管理委員会が指定する不在者投票ができる場所へ行き、投票してください。
    ※不在者投票ができる場所は、滞在地の市区町村選挙管理委員会のホームページをご覧いただくか、滞在地の選挙管理委員会に直接お問い合わせください。
    ※投票された投票用紙は、滞在地から魚津市まで郵送されます。投票用紙等が届きましたら、お早めに投票してください。

    国のマイナポータルを活用した「ぴったりサービス」により、電子申請ができます。電子申請サービスを希望される場合は、下記リンク「ぴったりサービス」から申請してください。
    このサービスを利用するためには、マイナンバーカードが必要です。また、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン又はパソコンとICカードリーダが必要となります。最後に署名用パスワードの入力が必要となりますので確認ください。

    ぴったりサービス(外部リンク)


(2)病院・老人ホームなどで不在者投票する場合

  ・都道府県の選挙管理委員会が「不在者投票施設」として指定した病院や老人ホーム、その他法令で定
   められた施設に入院・入所されている方は、入院・入所されている施設で不在者投票ができます。
  ・投票用紙等は、入院・入所中の施設の長を通じて請求していただきます。ただし、投票される方が直
   接請求することもできます。詳細は、入院・入所されている施設にお問い合わせください。
  ・投票できる期間は、当該選挙の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までです。

(3)郵便を利用して不在者投票する場合(事前の手続が必要です。)

  • 次の条件に全て該当する方は、郵便を利用して不在者投票をすることができます。詳細は、市選挙管理委員会までお問い合わせください。
    1 身体に重度の障害がある方で (例)
    ・両下肢等の障害の程度が1級・2級と記載された身体障害者手帳の交付を受けている方
    ・両下肢等の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載された戦傷病者手帳の交付を受けている方
    ・要介護状態区分が「要介護5」の方
    2 事前に、市選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けている方

 

(4)不在者投票用「宣誓書兼請求書」のダウンロード

  不在者投票をするために投票用紙等を請求をされる際の「宣誓書兼請求書」は、こちらからダウンロードしてください。
 ※宣誓書兼請求書は、自書していただくようお願いします。

 ・宣誓書兼請求書(様式:PDF形式)

 ・宣誓書兼請求書(記載例

お問い合わせは

選挙管理委員会事務局

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051

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