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2021年3月28日更新
危険老朽空家の解体支援(補助金) 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金 (1)助成条件(すべてに該当すること) ・市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、長期にわたり使用されていないもの(附属建物は除く) ・市の固定資産台帳に登載されている空家であること。 ・担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないもの ・危険老朽空家の測定基準(別表)に基づく評定で90点以上の評点があり、危険と認められるもの ・本人及び同居の親族が、市税等を滞納していないこと。 ・本人と同一の世帯員に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計が600万円未満であること。 ・市内の業者により解体を行うこと。 ・この補助金の交付を受けたことがないこと。 (2)補助金額 補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1(千円以下切り捨て)とし上限額は以下の通りです。 測定基準に基づく評定で150点以上のもの 上限50万円 測定基準に基づく評定で90点以上150点未満のもの 上限10万円 測定基準に基づく評定で90点未満のもの 補助対象外 なお、居住誘導区域内の空き家には、それぞれの上限に10万円を加算します。 (3)要綱 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付要綱 (4)補助金の流れ フロー図 @事前協議 現地立会し、測定基準(別表)に基づく評価を確認 ※家屋内の状態も審査対象になりますので、所有者の立会が必要です。 A魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)、その他書類を提出してください。 (申請書 PDF word)(承諾書 PDF word) ※必ず解体工事着工前にしてください。 B市から補助金交付決定通知書が届きます。 C解体工事 D魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)とその他書類を提出してください。 (実績報告書 PDF word)(請求書 PDF word) E市から補助金額確定通知書が届きます。 F補助金交付 ※事前の手続きが必要です。 必ず解体前に申請してください。 詳細について下記までお問い合わせください。 あなたは、 人目の訪問者です。
魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金 (1)助成条件(すべてに該当すること) ・市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、長期にわたり使用されていないもの(附属建物は除く) ・市の固定資産台帳に登載されている空家であること。 ・担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないもの ・危険老朽空家の測定基準(別表)に基づく評定で90点以上の評点があり、危険と認められるもの ・本人及び同居の親族が、市税等を滞納していないこと。 ・本人と同一の世帯員に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計が600万円未満であること。 ・市内の業者により解体を行うこと。 ・この補助金の交付を受けたことがないこと。
(2)補助金額 補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1(千円以下切り捨て)とし上限額は以下の通りです。 測定基準に基づく評定で150点以上のもの 上限50万円 測定基準に基づく評定で90点以上150点未満のもの 上限10万円 測定基準に基づく評定で90点未満のもの 補助対象外 なお、居住誘導区域内の空き家には、それぞれの上限に10万円を加算します。
(3)要綱 魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付要綱
(4)補助金の流れ フロー図 @事前協議 現地立会し、測定基準(別表)に基づく評価を確認 ※家屋内の状態も審査対象になりますので、所有者の立会が必要です。
A魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)、その他書類を提出してください。 (申請書 PDF word)(承諾書 PDF word) ※必ず解体工事着工前にしてください。
B市から補助金交付決定通知書が届きます。
C解体工事
D魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)とその他書類を提出してください。 (実績報告書 PDF word)(請求書 PDF word)
E市から補助金額確定通知書が届きます。
F補助金交付
※事前の手続きが必要です。 必ず解体前に申請してください。 詳細について下記までお問い合わせください。
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