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危険老朽空家の解体支援(補助金)

2021年3月28日更新

危険老朽空家の解体支援(補助金)

魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金
 
(1)助成条件(すべてに該当すること)
  ・市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、長期にわたり使用されていないもの(附属建物は除く)
  ・市の固定資産台帳に登載されている空家であること。
  ・担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないもの
  ・危険老朽空家の測定基準(別表)に基づく評定で90点以上の評点があり、危険と認められるもの
  ・本人及び同居の親族が、市税等を滞納していないこと。
  ・
本人と同一の世帯員に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計が600万円未満であること。
  ・市内の業者により解体を行うこと。
  ・この補助金の交付を受けたことがないこと。

 (2)補助金額
  補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1(千円以下切り捨て)とし上限額は以下の通りです。
  測定基準に基づく評定で150点以上のもの 上限50万円
  測定基準に基づく評定で90点以上150点未満のもの 上限10万円
  測定基準に基づく評定で90点未満のもの 補助対象外
  なお、居住誘導区域内の空き家には、それぞれの上限に10万円を加算します。

 (3)要綱
  魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付要綱

 (4)補助金の流れ フロー図
  @事前協議 現地立会し、測定基準(別表)に基づく評価を確認
        ※家屋内の状態も審査対象になりますので、所有者の立会が必要です。

  A魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)、その他書類を提出してください。
  (申請書 PDF word)(承諾書 PDF word
   ※必ず解体工事着工前にしてください。

  B市から補助金交付決定通知書が届きます。

  C解体工事

  D魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)とその他書類を提出してください。
  (実績報告書 PDF word)(請求書 PDF word

  E市から補助金額確定通知書が届きます。

  F補助金交付

  ※事前の手続きが必要です。
  必ず解体前に申請してください。

  詳細について下記までお問い合わせください。 

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お問い合わせは

都市計画課 建築住宅係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1031 FAX:0765-23-1066

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