ここから本文です。
2024年5月29日更新
農地を貸し借りするには 農地の貸し借りをする時は、農業委員会の許可が必要です。農業委員会の許可のない契約(口約束による農地の貸し借りなど)は効力が生じません。 農地の貸し借りは、農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地法第3条による許可による方法があります。主な違いは下記の通りです。 なお、現在は農業経営基盤強化促進法による貸し借りが一般的となっています。 農業経営基盤強化促進法 農地法第3条 契約期間が満了したとき 利用権は、契約期間満了によって終了します。(再設定により更新することもできます。) 契約期間満了前の一定の時期に所有者が解約の意向を伝えない場合は、自動的に契約更新されます。 土地の所有者側が土地を利用したくなったが、協議が整わない場合 利用権は期間満了によって終了するため、契約期間の途中での解約の場合を除いて、耕作権の保護は問題になりません。 契約更新をしないことは、賃料の不払いや耕作放棄など特定の事由がない限り認められません。※無償の貸し借り(使用貸借)の場合は耕作権の保護はありません。 農業経営基盤強化促進法による利用権設定の場合の手続き 当事者間の契約(相対契約)の場合 こちらのページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して市農業委員会へ提出してください。 毎月20日まで提出を受け付けており、申請後は翌月5日頃の農業委員会総会にて審議・許可決定されます。決定後に、契約書の写しを農地の貸し手と借り手双方に送付しますので、保管してください。 ・標準処理期間 20日 (注意)地域計画が策定された地域では、新規の相対契約はできません。 なお地域計画は令和7年3月までに策定が義務付けられています。 (令和7年4月以降は、新規の相対契約ができなくなります) それまでに契約した相対契約は、契約期間が切れるまで有効です。 農地中間管理事業による利用権設定の場合 下記要件を満たす場合は、農地中間管理事業による利用権設定を行うことができます。1)原則3年以上の契約期間であること。 例えば契約の始期が令和7年4月30日とすると、契約の終期が令和10年4月29日以降になります。 他の契約と終期を合わせる場合は、3年未満でも可能です。 事情があり、3年未満にする必要がある場合は、ご相談ください。 2)農地の貸付先(耕作者)の調整が済んでいる、又は調整が容易であること。 (貸付先が見つからない場合は、利用権設定できません。) ・申請手続きについて 農地中間管理事業による利用権設定の場合、市が契約書を作成しますので、下記手順により手続きをしてください。1)契約書作成に必要な下記の情報を市担当者へご連絡ください。 ア 地番(わからない場合は場所をお知らせください。) イ 面積(畦抜き面積で賃借料を計算する場合、お知らせください。登記面積で賃借料を計算する場合や、無償の場合は不要です。) ウ 賃借料(10アールあたり又は総額) エ 利用権の始期(下記の表から、書類提出期限まで最低14日以上の余裕がある日を選択してください。) オ 利用権の終期(何年何月末までか。) カ 貸付先 利用権の開始日 市への書類提出期限 機構への貸付の審議(貸し手→機構) 1月31日 前年12月20日 1月総会 2月28日 1月20日 2月総会 3月31日 2月20日 3月総会 4月30日 3月20日 4月総会 5月31日 4月20日 5月総会 6月30日 5月20日 6月総会 7月31日 6月20日 7月総会 11月30日 10月20日 11月総会 12月31日 11月20日 12月総会 2)市が契約書を作成し、提出が必要な書類を貸し手と借り手へ送付します。 契約書の作成には、筆数により10日程度かかる場合があります。3)市から送付された書類を、提出期限までに市農政係へ提出してください。 ※提出された後、貸し手や借り手の一方のみの都合による取り下げや契約内容の変更、修正等はできません。 ※書類に不備(押印漏れ等)があった場合は、返却します。4)利用権設定が認可されましたら、本人用控えを返送します。(時期は、総会月の月末から順次発送しています。) ・賃借料の口座引き落とし、振込時期について 賃借料の引き落とし及び支払いは毎年11月です。農地所有者の死亡や口座の解約等により、登録口座の変更が必要となった場合は、速やかに市農政係へご連絡ください。 ・中途解約や賃借料の変更等をしたい場合の手続きについて 中途解約や賃借料の変更等をする場合についても、市が書類を作成しますので、市農政係へご連絡ください。 (貸し手や借り手の一方のみの都合での解約や賃借料の変更はできませんので、貸し手と借り手の間で合意された上でご連絡ください。) 参考:賃借料情報 農地法第3条による貸し借りの手続き こちらのページをご確認いただき、所有権移転の場合に準じて書類を作成してください。 詳しくは、市農政係へお問い合わせください。
農地の貸し借りをする時は、農業委員会の許可が必要です。農業委員会の許可のない契約(口約束による農地の貸し借りなど)は効力が生じません。 農地の貸し借りは、農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地法第3条による許可による方法があります。主な違いは下記の通りです。 なお、現在は農業経営基盤強化促進法による貸し借りが一般的となっています。
こちらのページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して市農業委員会へ提出してください。 毎月20日まで提出を受け付けており、申請後は翌月5日頃の農業委員会総会にて審議・許可決定されます。決定後に、契約書の写しを農地の貸し手と借り手双方に送付しますので、保管してください。
・標準処理期間 20日
(注意)地域計画が策定された地域では、新規の相対契約はできません。 なお地域計画は令和7年3月までに策定が義務付けられています。 (令和7年4月以降は、新規の相対契約ができなくなります) それまでに契約した相対契約は、契約期間が切れるまで有効です。
下記要件を満たす場合は、農地中間管理事業による利用権設定を行うことができます。1)原則3年以上の契約期間であること。 例えば契約の始期が令和7年4月30日とすると、契約の終期が令和10年4月29日以降になります。 他の契約と終期を合わせる場合は、3年未満でも可能です。 事情があり、3年未満にする必要がある場合は、ご相談ください。
2)農地の貸付先(耕作者)の調整が済んでいる、又は調整が容易であること。 (貸付先が見つからない場合は、利用権設定できません。)
・申請手続きについて 農地中間管理事業による利用権設定の場合、市が契約書を作成しますので、下記手順により手続きをしてください。1)契約書作成に必要な下記の情報を市担当者へご連絡ください。 ア 地番(わからない場合は場所をお知らせください。) イ 面積(畦抜き面積で賃借料を計算する場合、お知らせください。登記面積で賃借料を計算する場合や、無償の場合は不要です。) ウ 賃借料(10アールあたり又は総額) エ 利用権の始期(下記の表から、書類提出期限まで最低14日以上の余裕がある日を選択してください。) オ 利用権の終期(何年何月末までか。) カ 貸付先
2)市が契約書を作成し、提出が必要な書類を貸し手と借り手へ送付します。 契約書の作成には、筆数により10日程度かかる場合があります。3)市から送付された書類を、提出期限までに市農政係へ提出してください。 ※提出された後、貸し手や借り手の一方のみの都合による取り下げや契約内容の変更、修正等はできません。 ※書類に不備(押印漏れ等)があった場合は、返却します。4)利用権設定が認可されましたら、本人用控えを返送します。(時期は、総会月の月末から順次発送しています。)
・賃借料の口座引き落とし、振込時期について 賃借料の引き落とし及び支払いは毎年11月です。農地所有者の死亡や口座の解約等により、登録口座の変更が必要となった場合は、速やかに市農政係へご連絡ください。
・中途解約や賃借料の変更等をしたい場合の手続きについて 中途解約や賃借料の変更等をする場合についても、市が書類を作成しますので、市農政係へご連絡ください。 (貸し手や借り手の一方のみの都合での解約や賃借料の変更はできませんので、貸し手と借り手の間で合意された上でご連絡ください。)
参考:賃借料情報
こちらのページをご確認いただき、所有権移転の場合に準じて書類を作成してください。 詳しくは、市農政係へお問い合わせください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1032 FAX:0765-23-1053
このページの作成担当にメールを送る