ここから本文です。
2021年4月1日更新
農業用ドローンの技能認定を取得する際に、1人当たり最大10万円を助成します。 1 対象者等 (1)対象者 農業用ドローンの講習(※1)を受講する方で、次の@〜Bのいずれかに該当する方(※2,3) @認定農業者 A認定新規就農者 B人・農地プランに掲載されている中心経営体 ※1 国土交通省航空局のホームページに掲載されている「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に記載されている団体等が実施する講習が対象です。こちら(国土交通省ホームページ)でご確認ください。 ※2 1経営体あたり3名まで補助対象です。 ※3 法人・団体の場合は構成員、個人の場合は認定名義になっている本人のみが対象です。 (2)補助額 講習の受講料の1/2(※4,5) ※4 消費税の課税事業者に該当する方は税抜きの受講料の1/2が補助額になります。※5 補助額は1人あたり10万円が上限で、千円未満の端数は切り捨てとなります。 2 申込手続きの流れ 講習の受講日より前に交付決定をする必要がありますので、お早めに申請してください。 赤字部分が、申請者の方にしていただく必要のある作業です。なお、申請書類の作成に当たっては、記載例を必ずご一読の上作成いただきますようお願い申し上げます。 (1)交付申請書(様式第1号)等を農政係へ提出してください。 ↓ (2)申請書を受理・審査します。 ↓ (3)市から申請者へ「交付決定通知書」(様式第2号)を送付します。 ↓ (4)講習を受講し、技能認定証等の受取りと受講料の支払いを完了してください。 ↓ (5)実績報告書(様式第3号)等を農政係へ提出してください。 ※技能認定証等の受取り及び受講料の支払いが完了してから1ヶ月以内又は3月31日の早い日までに提出してください。 ↓ (6)実績報告書を受理・審査します。 ↓ (7)市から申請者へ「補助金額の確定通知書」及び補助金の請求書を送付します。 ↓ (8)お手元に届いた請求書に補助金の振込先等を記入し、農政係へ提出してください。 ↓ (9)請求書に記載された口座に、市から補助金を振り込みます。(請求書の提出から14日以内) 必要な書類(青文字をクリックすると様式をダウンロードできます。) 〇記載例(全様式 PDF)※書類の作成前に、記載例を必ずご一読いただきますようお願い申し上げます。 〇交付申請 ・交付申請書(様式第1号 PDF Word) ・事業計画書(別紙1 PDF Word) ・収支予算書(別紙2 PDF Word) ・市税等の納付状況の確認についての同意書(別紙3 PDF Word) ・講習名、講習団体、講習日、講習場所、受講料がわかる書類のコピー ・構成員名簿(交付申請者が法人・団体の場合のみ) 〇実績報告 ・実績報告書(様式第3号 PDF Word) ・事業報告書(別紙1 PDF Word) ・収支決算書(別紙2 PDF Word) ・認定資格を証する書類のコピー(技能認定証など) ・受講料の支払いを証する書類のコピー(領収書、振込受付書など) 注意事項 (1)講習の受講日より前に交付決定をする必要がありますので、日程に余裕を持って申請してください。 ※事後申請はできません。 (2)予算の範囲内での補助となりますので、予算を超える申請があった場合、受付できないことがあります。 事業実施期間 令和3年度〜令和5年度
農業用ドローンの技能認定を取得する際に、1人当たり最大10万円を助成します。
(1)対象者 農業用ドローンの講習(※1)を受講する方で、次の@〜Bのいずれかに該当する方(※2,3) @認定農業者 A認定新規就農者 B人・農地プランに掲載されている中心経営体 ※1 国土交通省航空局のホームページに掲載されている「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に記載されている団体等が実施する講習が対象です。こちら(国土交通省ホームページ)でご確認ください。 ※2 1経営体あたり3名まで補助対象です。 ※3 法人・団体の場合は構成員、個人の場合は認定名義になっている本人のみが対象です。
(2)補助額 講習の受講料の1/2(※4,5) ※4 消費税の課税事業者に該当する方は税抜きの受講料の1/2が補助額になります。※5 補助額は1人あたり10万円が上限で、千円未満の端数は切り捨てとなります。
講習の受講日より前に交付決定をする必要がありますので、お早めに申請してください。 赤字部分が、申請者の方にしていただく必要のある作業です。なお、申請書類の作成に当たっては、記載例を必ずご一読の上作成いただきますようお願い申し上げます。
(1)交付申請書(様式第1号)等を農政係へ提出してください。 ↓ (2)申請書を受理・審査します。 ↓ (3)市から申請者へ「交付決定通知書」(様式第2号)を送付します。 ↓ (4)講習を受講し、技能認定証等の受取りと受講料の支払いを完了してください。 ↓ (5)実績報告書(様式第3号)等を農政係へ提出してください。 ※技能認定証等の受取り及び受講料の支払いが完了してから1ヶ月以内又は3月31日の早い日までに提出してください。 ↓ (6)実績報告書を受理・審査します。 ↓ (7)市から申請者へ「補助金額の確定通知書」及び補助金の請求書を送付します。 ↓ (8)お手元に届いた請求書に補助金の振込先等を記入し、農政係へ提出してください。 ↓ (9)請求書に記載された口座に、市から補助金を振り込みます。(請求書の提出から14日以内)
〇記載例(全様式 PDF)※書類の作成前に、記載例を必ずご一読いただきますようお願い申し上げます。
〇交付申請 ・交付申請書(様式第1号 PDF Word) ・事業計画書(別紙1 PDF Word) ・収支予算書(別紙2 PDF Word) ・市税等の納付状況の確認についての同意書(別紙3 PDF Word) ・講習名、講習団体、講習日、講習場所、受講料がわかる書類のコピー ・構成員名簿(交付申請者が法人・団体の場合のみ)
〇実績報告 ・実績報告書(様式第3号 PDF Word) ・事業報告書(別紙1 PDF Word) ・収支決算書(別紙2 PDF Word) ・認定資格を証する書類のコピー(技能認定証など) ・受講料の支払いを証する書類のコピー(領収書、振込受付書など)
(1)講習の受講日より前に交付決定をする必要がありますので、日程に余裕を持って申請してください。 ※事後申請はできません。
(2)予算の範囲内での補助となりますので、予算を超える申請があった場合、受付できないことがあります。
令和3年度〜令和5年度
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1032 FAX:0765-23-1053
このページの作成担当にメールを送る