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2024年4月8日更新
法定免除 第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、その間の保険料が全額免除されます。・障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などの受給者・生活保護法による生活扶助を受けているとき・療養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき 申請免除(全額・一部) 第1号被保険者が次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが経済的に困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除されます。承認期間 7月から翌年6月まで手続きに必要なもの 年金手帳、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類 免除区分 保険料月額 所得基準(前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること) 将来の年金額 全額免除 0円 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 承認期間は1/2が反映 4分の1納付(4分の3免除) 4,250円 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 承認期間は5/8が反映 半額納付(半額免除) 8,490円 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 承認期間は6/8が反映 4分の3納付(4分の1免除) 12,740円 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 承認期間は7/8が反映 納付猶予 本人と配偶者の所得が一定以下の方は、申請により保険料を後払いにできます。 平成28年7月からは、50歳未満までの方が適用されます。承認期間 7月から翌年6月まで手続きに必要なもの 年金手帳、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類 所得基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 学生納付特例 本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。承認期間 4月から翌年3月まで手続きに必要なもの 学生証または在学証明書(原本)、年金手帳、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類 所得基準 128万円+(扶養親族×38万円)+社会保険料控除等
法定免除 第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、その間の保険料が全額免除されます。・障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などの受給者・生活保護法による生活扶助を受けているとき・療養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき
申請免除(全額・一部) 第1号被保険者が次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが経済的に困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除されます。承認期間 7月から翌年6月まで手続きに必要なもの 年金手帳、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類
免除区分
保険料月額
所得基準(前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること)
将来の年金額
全額免除
0円
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
承認期間は1/2が反映
4分の1納付(4分の3免除)
4,250円
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
承認期間は5/8が反映
半額納付(半額免除)
8,490円
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
承認期間は6/8が反映
4分の3納付(4分の1免除)
12,740円
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
承認期間は7/8が反映
納付猶予 本人と配偶者の所得が一定以下の方は、申請により保険料を後払いにできます。 平成28年7月からは、50歳未満までの方が適用されます。承認期間 7月から翌年6月まで手続きに必要なもの 年金手帳、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類
所得基準
学生納付特例 本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。承認期間 4月から翌年3月まで手続きに必要なもの 学生証または在学証明書(原本)、年金手帳、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類
128万円+(扶養親族×38万円)+社会保険料控除等
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