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2024年1月17日更新
住宅家屋証明書は、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、家屋の登記(所有権の保存登記や移転登記)を行う際の登録免許税の軽減を受ける場合に必要となります。 家屋の要件 〇個人が自己の居住の用に供する家屋であること 〇新築後または住宅取得後1年以内に登記を受けるものであること 〇床面積が50平方メートル以上であること 〇併用住宅である場合は、居住用部分の床面積が90%を超えること 〇区分建物(マンション等)の場合は、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること 必要書類 ★住宅用家屋証明申請の必要書類一覧 ← こちらをクリックしてください。 その他、ご不明な点がありましたら下記担当課へお問い合わせください。 様式 〇 住宅用家屋証明申請書・証明書 〇 申立書
住宅家屋証明書は、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、家屋の登記(所有権の保存登記や移転登記)を行う際の登録免許税の軽減を受ける場合に必要となります。
〇個人が自己の居住の用に供する家屋であること
〇新築後または住宅取得後1年以内に登記を受けるものであること
〇床面積が50平方メートル以上であること
〇併用住宅である場合は、居住用部分の床面積が90%を超えること
〇区分建物(マンション等)の場合は、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること
★住宅用家屋証明申請の必要書類一覧 ← こちらをクリックしてください。
その他、ご不明な点がありましたら下記担当課へお問い合わせください。
〇 住宅用家屋証明申請書・証明書
〇 申立書
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