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住宅用家屋証明書

2024年1月17日更新

 住宅家屋証明書は、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、家屋の登記(所有権の保存登記や移転登記)を行う際の登録免許税の軽減を受ける場合に必要となります。

 

家屋の要件

  〇個人が自己の居住の用に供する家屋であること

  〇新築後または住宅取得後1年以内に登記を受けるものであること

  〇床面積が50平方メートル以上であること

  〇併用住宅である場合は、居住用部分の床面積が90%を超えること

  〇区分建物(マンション等)の場合は、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること

 

必要書類

   ★住宅用家屋証明申請の必要書類一覧  ← こちらをクリックしてください。 

    その他、ご不明な点がありましたら下記担当課へお問い合わせください。

 

様式

  〇 住宅用家屋証明申請書・証明書

  〇 申立書 

 

 

お問い合わせは

税務課 納税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062

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