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医療機関等で支払う一部負担金の減免等について

2024年1月29日更新

次のような特別な事情により、生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払いが困難と認められるとき、一部負担金の減額・免除・徴収猶予が受けられる場合がありますのでご相談ください。

1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
3.事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
4.1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。

お問い合わせは

市民課 医療保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1011 FAX:0765-23-1059

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