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コミュニティセンター施設利用に関する使用料等ついて

2024年4月10日更新

 令和3年4月から、公共施設使用料の適正化に関する基本方針に基づき、施設の利用を有料化しました。
 今後も各施設においてサービスの向上や経費の縮減などに努めますのでご理解とご協力をお願いします。
 なお、令和6年4月の公民館のコミュニティセンター化に伴い、営利目的や販売目的の場合の施設利用使用料は、加算額をいただく場合があります。

1 有料化の目的

 公共施設を維持・管理しいていくためには、運営費の縮減や利用者の増加を図りながら、運営費に対する収入の割合を高める必要があります。そのためコミュニティセンター等の施設を有料化しています。
 また、施設を利用する人が電気代や水道代などの維持管理に係る費用を負担する受益者負担を導入します。

2 開始時期

  令和3年4月1日から

3 使用料の設定

 次の3つの料金を設定しています。
@部屋の料金 広さによって1時間当たり130円〜400円
A冷暖房料金 使用した場合、部屋の料金の2割相当の料金
B加算額 営利目的又は物販目的は、@の料金の10割の加算額をいただく場合があります。

4 各施設の使用料

 添付のファイルをご覧ください。

 コミュニティセンター施設使用料一覧(令和6年4月1日現在)

5 減免規定

 使用の用途・目的によって減免規定を設けます。
@部屋の料金:主に市の事業、地区の地域振興会活動や社会福祉活動は免除
A減免割合:使用の目的によって10割又は5割
B地域のサークル活動等について免除団体を登録制にして減免対象となる制度を設けます。
C冷暖房料金については減免制度はありません。

減免の範囲 減免の割合
当該施設の地区住民が行う地域活動又は社会福祉活動 10割
市又は市教育委員会が主催又は共催する行事 10割
市内の小学校、中学校(部活動を除く)、保育所、認定こども園及び幼稚園
が主催する行事
10割
市長が施設の使用料を免除することを適当と認めた※当該施設の地区住民
構成される団体が行う事業(体育館及び多目的ホール利用は除く)
10割
市内の中学校の部活動又は市内の中学生により構成する団体が行う活動 5割
市内のスポーツ少年団又は市内の小学生により構成する団体が行う活動 10割又は5割
その他市長が特に必要と認めた場合 10割又は5割

6 免除団体の登録手続き

 「5 減免規定」の中で、当該施設の地区住民で構成される団体については、登録された場合部屋の使用料が10割免除となります。以下の登録要件を満たす団体の方が該当します。登録期間は4月から3月の1年間となっており、4月当初からご利用のされる場合は3月中に手続きをお願いします。手続きにあたってはサークル等の登録にあたってをご覧ください。
(1)登録要件
@当該地区の社会教育活動を行うことを目的とする団体
A当該地区を活動の本拠地としている団体
Bおおむね10名以上の者から構成され、その内3分の2を超える者が地区住民である団体
C営利を目的としない団体
(2)提出書類
@免除団体登録申請書
A規約(規約例を参考に作成してください)
B会員名簿
(3)提出先 各地区コミュニティセンター

7 よくある質問と回答

 使用料が有料となったことに伴って市民の方から問い合わせのあった事項をまとめましたので、施設使用の参考にしてください。
  ★施設の有料化に関する質問と回答 

8 コミュニティセンター施設・空き状況一覧

 こちらからご覧ください。

−不明な点は、担当までお問い合わせください。−

  

お問い合わせは

地域協働課 協働推進係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1017 FAX:0765-23-1051

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