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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

2024年4月1日更新

概要

軽度者に対する福祉用具貸与において、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具は、原則として給付の対象外となっています。 しかし、さまざまな疾患によって厚生労働省の示した状態像に該当する人については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

対象者

要支援1、要支援2および要介護1の被保険者で、医師の「医学的所見」によって国の示した状態像であると判断され、当該福祉用具の利用が必要と思われるもの。
なお、認定調査結果等により例外給付の対象となる人については、申請手続きの必要はありません。

例外給付の対象種目

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(要介護2及び要介護3の人も含みます)

様式

軽度者福祉用具貸与届出書

Excel PDF 記入例

医師診断書

word PDF 記入例

参考資料

手続きに当たっては以下の資料もご参照ください。

01_軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて
02_別紙_申請フロー図
03_別表1,2
04_申請に関するQA

 

お問い合わせは

社会福祉課 介護保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073

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