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2024年12月18日更新
災害などやむを得ない理由で市税を納期限までに納付が困難な場合は、徴収を猶予する制度があります。市税を納期限まで納付できない場合は、猶予を希望する具体的な事情について納税相談をしてください。 ※納税相談もされず、滞納を続けている場合は、納税緩和の理由があっても財産差押えなど滞納処分の対象となります。 徴収猶予の要件 以下の要件すべてに該当し、納期限までに納付することが困難な場合は、申請により原則1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。この場合において、猶予を受けようとする市税以外に未納となっている市税等がある場合や猶予を受けようとする金額に相当する担保がない場合は、やむを得ない理由があっても猶予が承認されません。ただし、猶予を受けようとする合計金額が100万円以下又は猶予の期間が3月以内であるときは、担保するものがなくても申請することができます。 《 要件1 》次のいずれかに該当する事実があること。(1)その財産につき、震災や風水害・火災などの災害を受け、又は盗難にあったとき(2)本人又は生計を一とする親族が病気にかかり、又は負傷したとき(3)その事業を廃止又は休止したとき(4)その事業につき目立つ損失を受けたとき(5)上記(1)から(4)のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき 《 要件2 》猶予該当事実に基づき、納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること 《 要件3 》申請書及び申請内容を確認できる資料を提出できること 《 要件4 》原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること 徴収猶予の申請 申請書のほかに災害や病気など上記要件を証明するものや収支の内訳書、財産目録などが申請に必要な書類です。ご相談にお越しになる前に事前にお電話でお問い合わせください。
災害などやむを得ない理由で市税を納期限までに納付が困難な場合は、徴収を猶予する制度があります。市税を納期限まで納付できない場合は、猶予を希望する具体的な事情について納税相談をしてください。
※納税相談もされず、滞納を続けている場合は、納税緩和の理由があっても財産差押えなど滞納処分の対象となります。
以下の要件すべてに該当し、納期限までに納付することが困難な場合は、申請により原則1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。この場合において、猶予を受けようとする市税以外に未納となっている市税等がある場合や猶予を受けようとする金額に相当する担保がない場合は、やむを得ない理由があっても猶予が承認されません。ただし、猶予を受けようとする合計金額が100万円以下又は猶予の期間が3月以内であるときは、担保するものがなくても申請することができます。
《 要件1 》次のいずれかに該当する事実があること。(1)その財産につき、震災や風水害・火災などの災害を受け、又は盗難にあったとき(2)本人又は生計を一とする親族が病気にかかり、又は負傷したとき(3)その事業を廃止又は休止したとき(4)その事業につき目立つ損失を受けたとき(5)上記(1)から(4)のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
《 要件2 》猶予該当事実に基づき、納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
《 要件3 》申請書及び申請内容を確認できる資料を提出できること
《 要件4 》原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
申請書のほかに災害や病気など上記要件を証明するものや収支の内訳書、財産目録などが申請に必要な書類です。ご相談にお越しになる前に事前にお電話でお問い合わせください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062
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