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令和7年4月以降分の児童手当にかかる監護相当・生計負担についての確認書の提出について

2025年1月21日更新

 令和7年4月以降下記に当てはまる方は確認書の提出が必要です

児童手当受給者で下記@Aのどちらにも当てはまる方は令和7年度4月以降に第三子の加算を受けるために、監護相当・生計負担についての確認書の提出が必要となります。

@ 平成15年4月2日以降生まれのお子さん3人以上の経済的(生活費・学費等の)負担がある。
A 高校3年生年代のお子様(平成18年4月2日〜平成19年4月1日生まれ)について令和7年4月以降も経済的負担がある。

※職業を学生以外で提出された方は毎年確認書の提出が必要となります。

提出物:令和7年4月以降の予定をご記入ください

監護相当・生計負担についての確認書記入例

 

提出期限・提出先

提出期限 令和7年4月15日(火)

期限までに不備なく申請した場合、4月以降分が加算の対象となります。期限後に提出された場合は児童手当同様に提出された翌月分からが加算の対象となります。

提出先 937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 魚津市役所こども課 のI番窓口または郵送でご提出ください。

 

児童手当についてはこちら

お問い合わせは

こども課 子育て支援係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061

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