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令和7年4月以降分の児童手当にかかる監護相当・生計負担についての確認書の提出について

2025年1月21日更新

 令和7年4月以降下記に当てはまる方は確認書の提出が必要です

@ 平成15年4月2日以降生まれのお子さん3人以上の経済的(生活費・学費等の)負担がある。
A 高校3年生年代のお子様(平成18年4月2日〜平成19年4月1日生まれ)について令和7年4月以降も経済的負担がある。

児童手当受給者で上記@Aのどちらにも当てはまる方は令和7年度4月以降に第三子の加算を受けるために、監護相当・生計負担についての確認書の提出が必要となります。

※職業を学生以外で提出された方は毎年確認書の提出が必要となります。

提出物

監護相当・生計負担についての確認書記入例

提出期限・提出先

提出期限 令和7年3月31日(月)必着

提出先 937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 魚津市役所こども課 のI番窓口または郵送でご提出ください。

 

児童手当についてはこちら

お問い合わせは

こども課 子育て支援係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061

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