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特定教育・保育施設に係る行政処分について

2026年10月26日更新

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第40条第1項の規定により特定教育・保育施設に係る行政処分を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

1 処分の内容

 設置者の名称 社会福祉法人 天神保育園
 施設の名称  幼保連携型認定こども園天神保育園
 施設の所在地 富山県魚津市東尾崎5471番地1
 処分年月日  令和8年10月22日
 処分の内容  確認の効力の一部停止(新規利用者の受入停止)
        令和8年11月1日から令和9年3月31日までの間
 施設の種類  幼保連携型認定こども園

  

2 処分の理由

 幼保連携型認定こども園天神保育園において、令和2年4月から令和7年3月まで、土曜保育を一部実施していないにも関わらず、「土曜日に閉所する場合」の適用申請(減算調整)を行わないまま教育・保育給付費を不正に請求し、受給した。
 このことは、法第40条第1項第4号に規定する確認の効力の一部停止事由に該当する。

  返還額 15,319,472円(加算金含む。)

お問い合わせは

こども課 保育係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1079 FAX:0765-23-1061

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