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2024年3月11日更新
自己負担限度額(月額)は世帯の所得によって、下の表のようになります。1か月の窓口負担が初めて限度額を超えた場合は、診療から約3か月後に富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が届きますので、記入して提出してください。(2回目以降は同じ口座へ支給されますので申請は不要です) 現役U、現役T、低所得U、低所得Tの方には、申請により「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を発行することができます。医療機関で提示することにより、窓口での負担額や、低所得の方は入院時食事代が減額されます。(申請には「被保険者証」と「本人確認書類(くわしくはこちら)」が必要です) ※マイナ保険証を利用される場合は、事前の手続きや限度額認定証の提示は不要です。 自己負担限度額(月額) 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役V 252,600円+(医療費−842,000円)×1%〈多数回140,100円〉※1 現役U 167,400円+(医療費−558,000円)×1%〈多数回93,000円〉※1 現役T 80,100円+(医療費−267,000円)×1%〈多数回44,400円〉※1 一般U※2一般T 18,000円(年間144,000円上限) 57,600円〈多数回44,400円〉※1 低所得U 8,000円 24,600円 低所得T 15,000円 ※1 過去12か月以内に4回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となります。 ※2 一般U(2割負担)の方は令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げ(1割→2割)に伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。この措置の適用で払い戻しとなる場合は、高額療養費として登録されている口座へ後日払い戻します。 区分「低所得U、低所得T」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより入院時の食事代負担額が下記のとおりとなります。 区 分 1回の食事代 現役並み所得者・一般 460円(R6.6.1〜 490円) 低所得U 過去1年の入院日数90日以下 210円(R6.6.1〜 230円) 過去1年の入院日数91日以上 160円(R6.6.1〜 180円) 低所得T 100円(R6.6.1〜 110円) 所得区分は以下の基準で判定します 区 分 判定基準 現役並み所得者 現役V 現役U 現役T 住民税課税所得が145万円以上の人(世帯全員に適用) 現役V 課税所得 690万円以上 現役U 課税所得 380万円以上 現役T 課税所得 145万円以上 ※一定の基準・要件を満たす場合、「一般U」または「一般T」の区分に該当する場合があります。 一般U 住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合320万円以上の人(世帯全員に適用) 一般T 現役並み所得者、一般U、低所得者以外の人 低所得U(区分U) 世帯の全員(後期高齢者医療制度の被保険者以外も含む)が住民税非課税の人 低所得T(区分T) 世帯の全員(後期高齢者医療制度の被保険者以外も含む)が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人(年金所得は控除額を80万円として計算)
自己負担限度額(月額)は世帯の所得によって、下の表のようになります。1か月の窓口負担が初めて限度額を超えた場合は、診療から約3か月後に富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が届きますので、記入して提出してください。(2回目以降は同じ口座へ支給されますので申請は不要です)
現役U、現役T、低所得U、低所得Tの方には、申請により「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を発行することができます。医療機関で提示することにより、窓口での負担額や、低所得の方は入院時食事代が減額されます。(申請には「被保険者証」と「本人確認書類(くわしくはこちら)」が必要です)
※マイナ保険証を利用される場合は、事前の手続きや限度額認定証の提示は不要です。
自己負担限度額(月額)
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役V
252,600円+(医療費−842,000円)×1%〈多数回140,100円〉※1
現役U
167,400円+(医療費−558,000円)×1%〈多数回93,000円〉※1
現役T
80,100円+(医療費−267,000円)×1%〈多数回44,400円〉※1
一般U※2一般T
18,000円(年間144,000円上限)
57,600円〈多数回44,400円〉※1
低所得U
8,000円
24,600円
低所得T
15,000円
※1 過去12か月以内に4回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となります。 ※2 一般U(2割負担)の方は令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げ(1割→2割)に伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。この措置の適用で払い戻しとなる場合は、高額療養費として登録されている口座へ後日払い戻します。
区分「低所得U、低所得T」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより入院時の食事代負担額が下記のとおりとなります。
区 分
1回の食事代
現役並み所得者・一般
460円(R6.6.1〜 490円)
過去1年の入院日数90日以下
210円(R6.6.1〜 230円)
過去1年の入院日数91日以上
160円(R6.6.1〜 180円)
100円(R6.6.1〜 110円)
所得区分は以下の基準で判定します
判定基準
現役並み所得者
住民税課税所得が145万円以上の人(世帯全員に適用)
現役V 課税所得 690万円以上
現役U 課税所得 380万円以上
現役T 課税所得 145万円以上
※一定の基準・要件を満たす場合、「一般U」または「一般T」の区分に該当する場合があります。
一般U
住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合320万円以上の人(世帯全員に適用)
一般T
現役並み所得者、一般U、低所得者以外の人
低所得U(区分U)
世帯の全員(後期高齢者医療制度の被保険者以外も含む)が住民税非課税の人
低所得T(区分T)
世帯の全員(後期高齢者医療制度の被保険者以外も含む)が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人(年金所得は控除額を80万円として計算)
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