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2021年4月28日更新
自己負担限度額(月額)は世帯の所得によって、下の表のようになります。初めて限度額を超えた場合は、診療から約3か月後に富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が届きますので、記入して提出してください。(2回目以降は同じ口座へ支給されますので申請は不要です) 世帯全員が住民税非課税の方が入院される場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより自己負担限度額(月額)や入院時食事代が減額されます。認定証をお持ちで無い方は申請して下さい。(申請には「被保険者証」と「本人確認書類(くわしくはこちら)」が必要です) 自己負担限度額(月額) 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並みV 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 〈多数回140,100円〉※1 現役並みU 167,400円+(医療費−558,000円)×1%〈多数回93,000円〉※1 現役並みT 80,100円+(医療費−267,000円)×1%〈多数回44,400円〉※1 一般 18,000円(年間144,000円上限) 57,600円〈多数回44,400円〉※1 低所得U 8,000円 24,600円 低所得T 15,000円 ※1 過去12か月以内に4回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となります。 区分「低所得U、低所得T」の方が入院するときは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより食事代の自己負担が下記のとおりとなります。 区 分 1回の食事代 現役並み所得者・一般 460円 低所得U 過去1年の入院日数が90日以下 210円 過去1年の入院日数が91日以上 160円 低所得T 100円 所得区分は以下の基準で判定します 区 分 判定基準 現役並み所得 現役V課税所得690万円以上 現役U課税所得380万円以上 現役T課税所得145万円以上 世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療保険の被保険者がいる方。※ただし、下記に該当する方は申請により翌月から一般の区分となります。(経費を差し引く前の収入合計での判定となります)●後期高齢者医療制度該当者が1人で、その方の収入が383万円未満●後期高齢者医療制度該当者が1人で、同じ世帯に70歳〜74歳の方がいる場合、その方との収入合計が520万円未満●複数名の後期高齢者医療制度該当者がいる場合、該当者の収入合計が520万円未満 一般 現役並み所得者、低所得者以外の方 低所得U(区分U) 世帯全員が住民税非課税の方。 低所得T(区分T) 世帯全員が住民税非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方。(年金所得は控除額を80万円として計算します。)
自己負担限度額(月額)は世帯の所得によって、下の表のようになります。初めて限度額を超えた場合は、診療から約3か月後に富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が届きますので、記入して提出してください。(2回目以降は同じ口座へ支給されますので申請は不要です)
世帯全員が住民税非課税の方が入院される場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより自己負担限度額(月額)や入院時食事代が減額されます。認定証をお持ちで無い方は申請して下さい。(申請には「被保険者証」と「本人確認書類(くわしくはこちら)」が必要です)
自己負担限度額(月額)
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並みV
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〈多数回140,100円〉※1
現役並みU
167,400円+(医療費−558,000円)×1%〈多数回93,000円〉※1
現役並みT
80,100円+(医療費−267,000円)×1%〈多数回44,400円〉※1
一般
18,000円(年間144,000円上限)
57,600円〈多数回44,400円〉※1
低所得U
8,000円
24,600円
低所得T
15,000円
※1 過去12か月以内に4回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となります。
区分「低所得U、低所得T」の方が入院するときは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより食事代の自己負担が下記のとおりとなります。
区 分
1回の食事代
現役並み所得者・一般
460円
過去1年の入院日数が90日以下
210円
過去1年の入院日数が91日以上
160円
100円
所得区分は以下の基準で判定します
判定基準
現役並み所得
現役V課税所得690万円以上
現役U課税所得380万円以上
現役T課税所得145万円以上
世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療保険の被保険者がいる方。※ただし、下記に該当する方は申請により翌月から一般の区分となります。(経費を差し引く前の収入合計での判定となります)●後期高齢者医療制度該当者が1人で、その方の収入が383万円未満●後期高齢者医療制度該当者が1人で、同じ世帯に70歳〜74歳の方がいる場合、その方との収入合計が520万円未満●複数名の後期高齢者医療制度該当者がいる場合、該当者の収入合計が520万円未満
現役並み所得者、低所得者以外の方
低所得U(区分U)
世帯全員が住民税非課税の方。
低所得T(区分T)
世帯全員が住民税非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方。(年金所得は控除額を80万円として計算します。)
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