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不妊治療費を助成します

2024年9月19日更新

令和6年度不妊治療費助成について

 令和4年4月以降に治療を開始した方に対して、保険適用対象となる不妊治療に要する治療費の自己負担分を助成します。

対象となる治療

  保険適用となる治療
  ・一般不妊治療(タイミング法及び人工授精)
  ・生殖補助医療(体外受精・顕微受精・男性不妊治療)
  先進医療の対象である不妊治療
 

対象者

 令和4年4月以降に不妊治療を開始した方で、次の要件をすべて満たす方
 1.法律上の婚姻をしているまたは事実婚状態であること
 2.申請日において夫婦双方にまたはいずれかが市内に住所を有し、居住している方
 3.対象者及び同一世帯の家族が市税を滞納していない方
 4.治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方

助成金額

 ・保険適用対象となる不妊治療に要する治療費の自己負担分全額(限度額適用認定証の額を上限とする)
 ・保険適用となる不妊治療終了後、年齢や回数制限で保険適用外となる分の治療について、県の補助金で賄えない部分の費用全額
 ・先進医療の不妊治療に要する治療費全額(ただし、同一年度での助成費の上限が20万円)

申請書類

 治療が終了した日から6か月以内に次の書類をそろえて健康センターへ提出してください。
   注:「治療の終了日」とは、医師による妊娠確認の検査日(妊娠の有無は問いません。)又は、
     医師の判断でやむを得ず治療を中断した日を指します。

  (様式は下記からダウンロードできます)


 1.不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) 
 2.不妊治療医療機関証明書(様式第2号)
 3.指定医療機関等及び院外処方薬局の発行する領収書及び診療明細書
 4.(マイナ保険証利用に同意していない場合)限度額適用・標準負担額減額認定証
 5.(マイナ保険証利用に同意している場合)マイナポータルが確認できる電子端末(スマホ等)とマイナンバーカード
 6.印鑑
 7.夫婦が同一世帯にない場合戸籍謄本または、事実婚に関する申立書(様式第3号)

 8.申請する方の金融機関の口座情報が分かるもの
 9.
申請日の前年の1月1日に市外に住所を有していた方は、前居住地の市町村で発行される納税完納証明

申請・交付

 1.保険適用限度額認定申請書を各保険者に提出し、認定証の発行を受けてください。
 2.「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」と「保険証」を併せて医療機関へ提出してください。
 3.治療終了後、受診した医療機関に不妊治療医療機関証明書の作成を依頼してください。
 4.不妊治療費助成金交付申請書兼請求書に記入し、添付書類をそろえて魚津市健康センターへ提出してください。
  (申請の際は、印鑑と、申請する方の金融機関の口座情報がわかるものをご持参ください。)
 5.審査後、健康センターより交付決定(取消)通知書を送付します。
 6.交付決定通知書が届いたら、金融機関の通帳等で入金を確認してください。
 ※マイナ保険証の限度額情報の表示に同意して治療を受ける場合は、上記1.2.が省略となります。

 

  (様式)
  様式第1号 魚津市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
  様式第2号 不妊治療医療機関証明書
  様式第3号 事実婚関係に関する申立書

お問い合わせは

健康センター 母子保健係

〒937-0041 魚津市吉島1165 TEL:0765-24-3999 FAX:0765-24-3684

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