ここから本文です。
2024年10月1日更新
令和7年4月〜令和8年3月 保育園・認定こども園の入園手続きについて 【市内の保育園・認定こども園の入園手続き (保育部分)2.3号認定】 ◆【申込書類の配布】 各保育園・認定こども園、市役所こども課で配布します。 【配布期間】令和6年10月1日(火) 〜 令和6年10月18日(金) 保育園等に関する各種様式 ◆【入園申込の書類の受付・提出期間について】 提出先:第1希望の園 【提出期間】令和6年10月7日(月) 〜 令和6年10月18日(金)(土・日を除く9:30〜11:30、13:30〜16:00) ※受付は各保育園・認定こども園で行います。入園するお子さんと一緒に来園のうえ第1希望の園に書類一式を提出してください。 ※育児休業明け、出産予定、魚津市に転入予定など年度途中で入園を希望する方もこの期間に各保育園又は認定こども園へご連絡ください。 【市外の保育園・認定こども園の入園手続き (保育部分)2.3号認定】 魚津市にお住まいのお子さんで、市外保育園・認定こども園の2.3号認定での利用を希望される場合は、書類の配布、提出先は共に魚津市役所こども課J番窓口となります。 配布期間、提出期間は市内園(2.3号認定)と同様です。 【認定こども園(教育部分)の入園手続き 1号認定】 認定こども園の教育部分(満3歳以上児の4時間程度の教育)の入園申込については、直接各園にお問い合わせください。 子ども・子育て支援新制度について 平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国でスタートしました。 新制度のスタートに伴い、従来の入園申込とは別に、「保育の必要性」の認定の手続きが必要となります。お子さんの年齢や、保護者の就労状況、家庭状況から、市が保育の必要性を判断し、認定証を発行します。 (1)教育・保育給付認定の種類 認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設等 1号認定 満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く) 幼稚園、認定こども園 2号認定 満3歳以上で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども 保育園、認定こども園 3号認定 満3歳未満で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども 保育園、認定こども園 (2)保育の必要量に応じた区分 2号認定又は3号認定を受ける方は、次のいずれかに区分され、保育を受ける時間が決まります。 区分 利用できる主な施設等 保育標準時間 フルタイム就労等を想定した利用時間(最長11時間) 保育短時間 パートタイム就労等(短い就労時間等)を想定した利用時間(最長8時間) 利用手続きの流れ ◎1号認定(幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用を希望する場合)@ 幼稚園等に直接利用を申込みます。A 幼稚園等から入園の内定を受けます。B 幼稚園等を通じて教育・保育給付認定申請書を提出します。C 市から認定証が交付されます。D 幼稚園等と契約します。◎2号・3号認定(保育園・認定こども園(保育部分)の利用を希望する場合)@ 市に教育・保育給付認定申請及び保育園等の入園申込みをします。A 市から認定証が交付されます。B 申請者の希望、保育園等の状況により、利用調整をします。C 利用先の決定後、契約します。 保育園・認定こども園(保育部分)へ入園できる基準 保育園・認定こども園(保育部分)へ入園できる児童は、両親のいずれもが次のいずれかの事由に該当し、その児童の保育ができない場合です。 @就労 一月あたりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること A妊娠・出産 母が出産又は出産予定日の前後8週間の期間にあって、出産の準備又は休養を要する場合 B疾病・障がい等 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること C災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること D介護・看護等 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること E求職活動 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること F就学 教育施設に在学していること(職業訓練校等における職業訓練を含む) G虐待・DV 虐待やDVのおそれがあること H育児休業中 育児休業を取得する前に就労で認定を受け、継続して保育を利用していること Iその他 上記に類する状態にあると認められる場合 保育料金額、副食費について 令和5年9月より、魚津市内に住所を有する1歳児以上の保育料・副食費及び0歳児の第2子以降の保育料が無償となりました。保育料の算定対象となるのは、0歳児の第1子のみです。 保育料の金額は、保護者の市町村民税所得割額を基に算定します。 ・4月〜8月分 前年度市町村民税所得割額により算定 ・9月〜3月分 当年度市町村民税所得割額により算定 令和6年度魚津市保育料について 保育料の納入について 保育料は、利用する施設によって納入先・納入方法が異なります。○市内公立保育所・市外私立保育所 ・・・魚津市に納付します。 口座振替により指定口座から引き落とされます。引落し日は毎月15日となっておりますが、指定口座金融 機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。○市内公立保育所・市外私立保育所以外の園 納入方法等については、各施設にお問い合わせください。 副食費の納入について 令和5年9月より、魚津市内に住所を有する児童の副食費は全員免除となります。 令和6年度の年度途中入園について 令和6年度中(令和6年4月〜令和7年3月)の途中入園につきましては、定員に余裕があれば随時受け付けています。入園を希望する場合は、入園希望月の前々月末までに、各保育園・認定こども園に入園申込をしてください。 魚津市内の保育園・認定こども園一覧(定員はR6.4.1現在) 魚津市内保育園・認定こども園一覧 ※市内すべての保育園及び認定こども園で一時保育(半日・一日)が利用可能です。 ご利用の際は、事前に各施設へお問い合わせください。
◆【申込書類の配布】
保育園等に関する各種様式
◆【入園申込の書類の受付・提出期間について】
※受付は各保育園・認定こども園で行います。入園するお子さんと一緒に来園のうえ第1希望の園に書類一式を提出してください。
※育児休業明け、出産予定、魚津市に転入予定など年度途中で入園を希望する方もこの期間に各保育園又は認定こども園へご連絡ください。
平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国でスタートしました。 新制度のスタートに伴い、従来の入園申込とは別に、「保育の必要性」の認定の手続きが必要となります。お子さんの年齢や、保護者の就労状況、家庭状況から、市が保育の必要性を判断し、認定証を発行します。
(1)教育・保育給付認定の種類
認定区分
対象となる子ども
利用できる主な施設等
1号認定
満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く)
幼稚園、認定こども園
2号認定
満3歳以上で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども
保育園、認定こども園
3号認定
満3歳未満で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども
(2)保育の必要量に応じた区分 2号認定又は3号認定を受ける方は、次のいずれかに区分され、保育を受ける時間が決まります。
区分
保育標準時間
フルタイム就労等を想定した利用時間(最長11時間)
保育短時間
パートタイム就労等(短い就労時間等)を想定した利用時間(最長8時間)
◎1号認定(幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用を希望する場合)@ 幼稚園等に直接利用を申込みます。A 幼稚園等から入園の内定を受けます。B 幼稚園等を通じて教育・保育給付認定申請書を提出します。C 市から認定証が交付されます。D 幼稚園等と契約します。◎2号・3号認定(保育園・認定こども園(保育部分)の利用を希望する場合)@ 市に教育・保育給付認定申請及び保育園等の入園申込みをします。A 市から認定証が交付されます。B 申請者の希望、保育園等の状況により、利用調整をします。C 利用先の決定後、契約します。
保育園・認定こども園(保育部分)へ入園できる児童は、両親のいずれもが次のいずれかの事由に該当し、その児童の保育ができない場合です。
令和5年9月より、魚津市内に住所を有する1歳児以上の保育料・副食費及び0歳児の第2子以降の保育料が無償となりました。保育料の算定対象となるのは、0歳児の第1子のみです。
保育料の金額は、保護者の市町村民税所得割額を基に算定します。
・4月〜8月分 前年度市町村民税所得割額により算定 ・9月〜3月分 当年度市町村民税所得割額により算定
令和6年度魚津市保育料について
保育料は、利用する施設によって納入先・納入方法が異なります。○市内公立保育所・市外私立保育所 ・・・魚津市に納付します。 口座振替により指定口座から引き落とされます。引落し日は毎月15日となっておりますが、指定口座金融 機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。○市内公立保育所・市外私立保育所以外の園 納入方法等については、各施設にお問い合わせください。
令和5年9月より、魚津市内に住所を有する児童の副食費は全員免除となります。
令和6年度中(令和6年4月〜令和7年3月)の途中入園につきましては、定員に余裕があれば随時受け付けています。入園を希望する場合は、入園希望月の前々月末までに、各保育園・認定こども園に入園申込をしてください。
魚津市内保育園・認定こども園一覧
※市内すべての保育園及び認定こども園で一時保育(半日・一日)が利用可能です。 ご利用の際は、事前に各施設へお問い合わせください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1079 FAX:0765-23-1061
このページの作成担当にメールを送る