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2016年2月12日更新
現役並み所得者とは、同一世帯に現役並み所得(課税標準所得が145万円以上)の70歳〜74歳の方(国保被保険者に限る。)がいる方です。ただし、70歳〜74歳の方の収入の合計額が、一定額未満(単身世帯:年収 383万円未満、二人以上の世帯:年収 520万円未満)の方は国保の担当窓口に届け出て認められれば1割負担となります。
70歳以上の国民健康保険加入者(後期高齢者医療制度の該当者は除く。)は、後期高齢者医療制度の対象者と同様の基準(医療費の自己負担限度額や入院時の食事代等。)で医療を受けることになります。その場合は、「高齢受給者証」が必要となりますので、対象になる月の前月に郵送する案内ハガキに沿って交付手続きを行ってください。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の該当になります。 → 後期高齢者医療制度の医療機関での診療のページへ