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2021年10月5日更新
年齢などによって次の表のように自己負担割合は異なります。 未就学児 小学生〜69歳の方 70歳(※1)〜74歳の方 2割 3割 2割(現役並み所得者(※2)は3割) ※1 70歳の誕生日の翌月から該当になります。(1日生まれの方はその月から該当)※2 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税標準所得額が145万円以上である70歳〜74歳の国保被保険者がいる方です。ただし、70歳〜74歳の方の収入の合計額が、一定額未満(単身世帯:年収 383万円未満、2人以上の世帯:年収 520万円未満)の方は国保の担当窓口に届け出て認められれば2割負担となります。 70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に被保険者証変更の案内をお送りします。 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の該当になります。
年齢などによって次の表のように自己負担割合は異なります。
2割(現役並み所得者(※2)は3割)
※1 70歳の誕生日の翌月から該当になります。(1日生まれの方はその月から該当)※2 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税標準所得額が145万円以上である70歳〜74歳の国保被保険者がいる方です。ただし、70歳〜74歳の方の収入の合計額が、一定額未満(単身世帯:年収 383万円未満、2人以上の世帯:年収 520万円未満)の方は国保の担当窓口に届け出て認められれば2割負担となります。
70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に被保険者証変更の案内をお送りします。
75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の該当になります。
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