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2023年9月24日更新
監査委員制度 公正で合理的かつ能率的な行政運営を確保するため、議会とは別に第三者的立場でこれを監視し、評価するための機関として監査委員制度があります。 監査は、財務に関する事務の執行や地方公営企業などの経営に係る事業の管理が関係法令や予算に基づき適正に行なわれるかどうかを主眼として実施するほか、行政運営全般(組織・人員・事務処理方法等)についても監査することができます。 また、魚津市が補助金などを交付している公共団体や資本金などを出資している法人などに対しても、これらの財政的援助にかかる出納その他の事務について監査することができます。 監査委員 地方自治法第195条の規定によって設置されており、魚津市では、識見を有する監査委員2名が選任されています。監査委員の選任については、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。(地方自治法第196条)監査委員の任期は、4年となっています。(同197条) <魚津市の監査委員> (令和5年9月24日現在) 氏 名 選 任 就任年月日 佐伯 進 識見(代表監査委員) 令和5年7月1日 佐竹 昭英 識見 令和5年9月24日 監査委員の職務権限 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営にかかる事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行及び財政援助団体等についても監査をします。さらに、監査委員は、合議により監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会及び市長等に提出し、かつ公表を行い、必要と認めるときは、意見を提出します。(地方自治法第199条) 監査委員事務局 監査委員を補助するため、監査委員事務局が設置されています。(地方自治法第200条第2項)事務局では、監査委員の監査方針に従い、監査事務の補助(資料の収集、監査対象の研究)を行っています。
公正で合理的かつ能率的な行政運営を確保するため、議会とは別に第三者的立場でこれを監視し、評価するための機関として監査委員制度があります。 監査は、財務に関する事務の執行や地方公営企業などの経営に係る事業の管理が関係法令や予算に基づき適正に行なわれるかどうかを主眼として実施するほか、行政運営全般(組織・人員・事務処理方法等)についても監査することができます。 また、魚津市が補助金などを交付している公共団体や資本金などを出資している法人などに対しても、これらの財政的援助にかかる出納その他の事務について監査することができます。
地方自治法第195条の規定によって設置されており、魚津市では、識見を有する監査委員2名が選任されています。監査委員の選任については、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。(地方自治法第196条)監査委員の任期は、4年となっています。(同197条)
<魚津市の監査委員> (令和5年9月24日現在)
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営にかかる事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行及び財政援助団体等についても監査をします。さらに、監査委員は、合議により監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会及び市長等に提出し、かつ公表を行い、必要と認めるときは、意見を提出します。(地方自治法第199条)
監査委員を補助するため、監査委員事務局が設置されています。(地方自治法第200条第2項)事務局では、監査委員の監査方針に従い、監査事務の補助(資料の収集、監査対象の研究)を行っています。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1022 FAX:0765-23-1051
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