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2012年5月24日更新
魚津市では、収入金額が一定以下で、市民税課税者に扶養されていない方の、在宅介護サービス負担助成を行っています。助成を受けるには、「在宅介護サービス利用者負担助成証」(黄緑色の証書)が必要です。対象になると思われる方で対象サービスを利用される方は申請してください。 対象 次の条件をすべて満たす方 市民税と所得税が非課税の世帯であること 年間収入が単身世帯で80万円(世帯員が1人増えるごとに40万円を加算)以下 市民税課税者に扶養されていないこと 介護保険料を滞納していないこと 生活保護を受給していないこと 社会福祉法人等利用者負担軽減を受けていないこと 助成の範囲 助成の対象になるサービスの種類 訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション 助成割合 介護保険による利用者負担額について、10分の2が軽減されます。(老齢福祉年金受給者は10分の4) 申請方法 市役所社会福祉課介護保険係に、申請書を提出してください。申請は代理の方でもできます。 申請後に調査を行い、およそ1週間程で証を送付いたします。 適用期間は申請した月の初日からです。 申請に必要なもの 介護保険被保険者証 前年(1月から6月の間は前々年)の収入がわかるもの(課税年金については、省略できます。) 印鑑(認印でかまいません。) 申請書(窓口にございます。)
魚津市では、収入金額が一定以下で、市民税課税者に扶養されていない方の、在宅介護サービス負担助成を行っています。助成を受けるには、「在宅介護サービス利用者負担助成証」(黄緑色の証書)が必要です。対象になると思われる方で対象サービスを利用される方は申請してください。
次の条件をすべて満たす方
市民税と所得税が非課税の世帯であること 年間収入が単身世帯で80万円(世帯員が1人増えるごとに40万円を加算)以下 市民税課税者に扶養されていないこと 介護保険料を滞納していないこと 生活保護を受給していないこと 社会福祉法人等利用者負担軽減を受けていないこと
訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション
介護保険による利用者負担額について、10分の2が軽減されます。(老齢福祉年金受給者は10分の4)
市役所社会福祉課介護保険係に、申請書を提出してください。申請は代理の方でもできます。 申請後に調査を行い、およそ1週間程で証を送付いたします。 適用期間は申請した月の初日からです。
介護保険被保険者証 前年(1月から6月の間は前々年)の収入がわかるもの(課税年金については、省略できます。) 印鑑(認印でかまいません。) 申請書(窓口にございます。)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073
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