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2024年3月1日更新
届出人 協議離婚の場合…夫と妻裁判離婚の場合…調停・裁判の申立人又は訴えの提起者 届出先 届出人の住所地、本籍地又は一時滞在地の市区町村役場 届書 1通・ 協議離婚(話し合い)の場合、成年の証人2名の署名 必要なもの ・ 窓口へ行く人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・ 調停離婚・審判離婚・判決離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書又は判決の謄本及び確定証明書・ マイナンバーカード(取得済の方)・ 国民健康保険証(加入者のみ) ※令和6年3月1日から、本籍地以外に届け出る場合も、戸籍証明書等の添付は不要となりました。 届け出の前に・・・ 1. 協議離婚のときは、未成年のお子様の親権者を決めてください。 ※子どもの養育・面会交流については下記の法務省のページをご覧ください。 離婚を考えている方へ(外部サイト) 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイト) 2. 離婚後の氏について 原則は、婚姻前の氏にもどることになります。婚姻中の氏を称したい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。この届出は離婚届と同時又は離婚後3か月以内であれば届出することができます。 3.離婚後の本籍について 離婚前の戸籍にもどるのか、新しい戸籍をつくるのか、決めてください。新しい戸籍をつくる場合は、どこにつくるのかも決めてください。 ◇ 裁判・調停離婚は裁判確定又は調停の日から10日以内に申立者(期限が過ぎれば相手方でもよい)から届け出てください。その場合、 証人欄の記入は不要です。◇ 離婚後の戸籍にお子様が入籍したい場合は別途届出が必要です。詳しくは市民課までお問い合わせください。 届出時間 月曜日から金曜日の平日(8:30〜17:15) ※上記以外は時間外受付となります。市役所海側の宿直室へお越しください。なお、時間外は届出の内容確認ができませんので、事前に市民課で審査を受けてから届け出られることをお勧めします。
協議離婚の場合…夫と妻裁判離婚の場合…調停・裁判の申立人又は訴えの提起者
届出人の住所地、本籍地又は一時滞在地の市区町村役場
1通・ 協議離婚(話し合い)の場合、成年の証人2名の署名
・ 窓口へ行く人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・ 調停離婚・審判離婚・判決離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書又は判決の謄本及び確定証明書・ マイナンバーカード(取得済の方)・ 国民健康保険証(加入者のみ)
2. 離婚後の氏について 原則は、婚姻前の氏にもどることになります。婚姻中の氏を称したい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。この届出は離婚届と同時又は離婚後3か月以内であれば届出することができます。
3.離婚後の本籍について 離婚前の戸籍にもどるのか、新しい戸籍をつくるのか、決めてください。新しい戸籍をつくる場合は、どこにつくるのかも決めてください。
◇ 裁判・調停離婚は裁判確定又は調停の日から10日以内に申立者(期限が過ぎれば相手方でもよい)から届け出てください。その場合、 証人欄の記入は不要です。◇ 離婚後の戸籍にお子様が入籍したい場合は別途届出が必要です。詳しくは市民課までお問い合わせください。
月曜日から金曜日の平日(8:30〜17:15)
※上記以外は時間外受付となります。市役所海側の宿直室へお越しください。なお、時間外は届出の内容確認ができませんので、事前に市民課で審査を受けてから届け出られることをお勧めします。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059
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