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2017年6月1日更新
平成29年8月から、70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります。(厚生労働省HPより 「高額療養費制度の見直しについて(リーフレット」) 自己負担限度額(70歳未満の方) 国民健康保険の加入者が、医療費を1ヶ月に一つの医療機関で一定額以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。高額療養費の支給計算は、世帯で1カ月に支払った医療費から自己負担限度額を差し引いた金額になります。(食事代、差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象外です)・1か月ごと(月の1日から末日まで)・医療機関ごと(医科・歯科は別)・入院、外来ごと・患者ごと・外来の院外処方で薬局に支払った金額は、合算できます・同じ世帯で同じ月内に上記の条件を満たし、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算できます。 ※所得とは、同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。 ※非課税世帯とは、世帯主と被保険者全員が住民税非課税である場合です。 ※過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額医療費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額となります。 自己負担限度額(70歳以上の方) 国民健康保険の加入者が、医療費を1ヶ月に一定額以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。(食事代、差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象外です。) はじめに、外来(個人ごと)のみの限度額であるAを適用し、その後世帯での限度額であるBを適用させて計算します。 ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、 「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 ※2 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となります。 手続きに必要なもの ・高額に該当する領収書 ・認印 ・振り込み希望の金融機関の口座番号が確認できるもの ・世帯主および対象者のマイナンバーのわかるもの(詳しくはこちら)
自己負担限度額(70歳未満の方) 国民健康保険の加入者が、医療費を1ヶ月に一つの医療機関で一定額以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。高額療養費の支給計算は、世帯で1カ月に支払った医療費から自己負担限度額を差し引いた金額になります。(食事代、差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象外です)・1か月ごと(月の1日から末日まで)・医療機関ごと(医科・歯科は別)・入院、外来ごと・患者ごと・外来の院外処方で薬局に支払った金額は、合算できます・同じ世帯で同じ月内に上記の条件を満たし、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算できます。 ※所得とは、同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。 ※非課税世帯とは、世帯主と被保険者全員が住民税非課税である場合です。 ※過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額医療費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額となります。
自己負担限度額(70歳以上の方) 国民健康保険の加入者が、医療費を1ヶ月に一定額以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。(食事代、差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象外です。) はじめに、外来(個人ごと)のみの限度額であるAを適用し、その後世帯での限度額であるBを適用させて計算します。 ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、 「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 ※2 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となります。
手続きに必要なもの ・高額に該当する領収書 ・認印 ・振り込み希望の金融機関の口座番号が確認できるもの ・世帯主および対象者のマイナンバーのわかるもの(詳しくはこちら)
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