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養護老人ホーム

2016年12月26日更新

 おおむね65歳以上の方で、環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を、市が措置する老人福祉施設です。 養護老人ホームの入所は、入所措置の基準に照らし、入所判定委員会で入所の必要性が判定された方が対象になります。

【対象者】
入所措置の基準は、入所しようとする高齢者が次の1、2のいずれにも該当する者です。
 1.環境上の事情が、次のアおよびイに該当すること。
   ア.健康状態    入所しようとする高齢者が、入院加療を要する病態でないこと。
   イ.環境の状況   入所しようとする高齢者が、家族や住居の状況など、現在置かれている環境
               の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

 2.経済的事情が、次に該当すること。
   ア.入所しようとする高齢者の世帯が生活保護法による保護を受けていること。
   イ.入所しようとする高齢者およびその生計を維持している者に市民税の所得割が課税されて
     いないこと。

 【利用者負担】
入所費については、入所者及び扶養義務者の所得に応じて負担額が決定します。

お問い合わせは

社会福祉課 高齢福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1007 FAX:0765-23-1055

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