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2020年1月14日更新
条件付き一般競争入札(事後審査方式)に係る配置予定技術者に関して 【適用】平成22年11月26日以降に公告された入札 競争入札参加申請日までに配置予定技術者を特定することができない場合は、公告で示された要件を満たす技術者を3名まで申請することができるものとします。このことに伴い、「配置予定技術者調書」の様式が変更になりました。 なお、複数の配置予定技術者を申請している場合、落札者と決定した時点で『配置技術者決定届出書.doc』を提出していただきます。 本工事又は他の工事で、専任技術者を要する場合は、配置予定技術者として申請することはできません。ただし、申請する工事の開札日までに、他の工事が完了する見込みであるとして、当該技術者を配置予定技術者として申請する場合はこの限りではありません。この場合、開札日の前日までに、検査結果通知書を受理していることが必要です。 ※本工事及び他の工事とも専任の主任技術者を要しない場合は、上記にかかわらず申請することができます。
競争入札参加申請日までに配置予定技術者を特定することができない場合は、公告で示された要件を満たす技術者を3名まで申請することができるものとします。このことに伴い、「配置予定技術者調書」の様式が変更になりました。
なお、複数の配置予定技術者を申請している場合、落札者と決定した時点で『配置技術者決定届出書.doc』を提出していただきます。
本工事又は他の工事で、専任技術者を要する場合は、配置予定技術者として申請することはできません。ただし、申請する工事の開札日までに、他の工事が完了する見込みであるとして、当該技術者を配置予定技術者として申請する場合はこの限りではありません。この場合、開札日の前日までに、検査結果通知書を受理していることが必要です。
※本工事及び他の工事とも専任の主任技術者を要しない場合は、上記にかかわらず申請することができます。
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