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2022年7月6日更新
納め方 40歳〜64歳までの方と65歳以上の方とで保険料の納め方が異なります。 40歳〜64歳までの方 加入している医療保険の算定方法によって保険料が決まります。また、納入方法は加入している医療保険に介護保険分を合わせて納めていただきます。 65歳以上の方 65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分からは、納付書や口座振替で個別に納めていただくことになります。なお、64歳までの介護保険料と重複することはありません。 年額18万円以上の老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金等を受けている方は、介護保険料が翌年度の10月から年金より天引きになります。納付書や口座振替に変更することはできません。(法令改正等により天引きの時期が異なる場合があります。) 年度の途中で介護保険料が減額になった場合、年金天引きが止まりますのでご了承願います。 保険料額 介護保険料額は、市・県民税の課税状況や前年の所得や収入に応じて12段階に区分されています。例えば令和4年度の保険料額は、令和3年1月から12月までの所得や収入で決まります。 令和4年度の保険料額 段 階 保険料額(年額) 基 準 第1段階 23,380円 生活保護を受給の方または世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または前年の合計所得金額(*1)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 第2段階 38,970円 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(*1)と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 第3段階 50,660円 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(*1)と課税年金収入額の合計が120万円超の方 第4段階 70,140円 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額(*1)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 第5段階 77,940円 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額(*1)と課税年金収入額の合計が80万円超の方 第6段階 93,520円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額(*2)が120万円未満の方 第7段階 97,420円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額(*2)が120万円以上210万円未満の方 第8段階 116,910円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額(*2)が210万円以上250万円未満の方 第9段階 136,390円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額(*2)が250万円以上320万円未満の方 第10段階 140,290円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額(*2)が320万円以上400万円未満の方 第11段階 148,080円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額(*2)が400万円以上700万円未満の方 第12段階 155,880円 本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額(*2)が700万円以上の方 ・課税年金収入額 − 税法上課税対象となる公的年金等の収入額。(障害年金や遺族年金は含まれません。) ・合計所得金額 − 収入金額から必要経費等に相当する金額を差し引いた金額の合計額。長期譲渡所得及び 短期譲渡所得の特別控除がある場合は特別控除後の金額。 (*1) 課税年金収入に係る所得は含まれません。給与所得がある場合は、調整控除前の給与所得の金額から 10万円を控除した額を用います。 (*2) 給与所得または課税年金収入に係る所得がある場合は、その合計金額から10万円を控除した額を用 います。 介護保険料を納めておられる方がお亡くなりになられた時 お亡くなりになられた日の属する月の前月分までを月割りで計算します。再計算の結果、保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。 介護保険料を納めておられる方がお亡くなりになられた時は、すみやかに税務課(1階O番窓口)へ届出をしてください。 その他 災害などのやむを得ない事情で保険料の納付が困難な方は、保険料の納付を猶予・減免することができます。対象となる保険料額は、申請時点で納期限を過ぎていない保険料です。ただし、被害の程度や生活状況などにより対象とならないこともありますので、詳細については個別にご相談下さい。 災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて、介護保険給付の制限措置がとられます。納め忘れのないよう、ご注意ください。
40歳〜64歳までの方と65歳以上の方とで保険料の納め方が異なります。
加入している医療保険の算定方法によって保険料が決まります。また、納入方法は加入している医療保険に介護保険分を合わせて納めていただきます。
65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分からは、納付書や口座振替で個別に納めていただくことになります。なお、64歳までの介護保険料と重複することはありません。
年額18万円以上の老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金等を受けている方は、介護保険料が翌年度の10月から年金より天引きになります。納付書や口座振替に変更することはできません。(法令改正等により天引きの時期が異なる場合があります。)
年度の途中で介護保険料が減額になった場合、年金天引きが止まりますのでご了承願います。
介護保険料額は、市・県民税の課税状況や前年の所得や収入に応じて12段階に区分されています。例えば令和4年度の保険料額は、令和3年1月から12月までの所得や収入で決まります。
段 階
保険料額(年額)
基 準
第1段階
23,380円
第2段階
38,970円
第3段階
50,660円
第4段階
70,140円
第5段階
77,940円
第6段階
93,520円
第7段階
97,420円
第8段階
116,910円
第9段階
136,390円
第10段階
140,290円
第11段階
148,080円
第12段階
155,880円
・課税年金収入額 − 税法上課税対象となる公的年金等の収入額。(障害年金や遺族年金は含まれません。)
・合計所得金額 − 収入金額から必要経費等に相当する金額を差し引いた金額の合計額。長期譲渡所得及び 短期譲渡所得の特別控除がある場合は特別控除後の金額。 (*1) 課税年金収入に係る所得は含まれません。給与所得がある場合は、調整控除前の給与所得の金額から 10万円を控除した額を用います。 (*2) 給与所得または課税年金収入に係る所得がある場合は、その合計金額から10万円を控除した額を用 います。
お亡くなりになられた日の属する月の前月分までを月割りで計算します。再計算の結果、保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。 介護保険料を納めておられる方がお亡くなりになられた時は、すみやかに税務課(1階O番窓口)へ届出をしてください。
災害などのやむを得ない事情で保険料の納付が困難な方は、保険料の納付を猶予・減免することができます。対象となる保険料額は、申請時点で納期限を過ぎていない保険料です。ただし、被害の程度や生活状況などにより対象とならないこともありますので、詳細については個別にご相談下さい。 災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて、介護保険給付の制限措置がとられます。納め忘れのないよう、ご注意ください。
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